中小企業診断士 過去問
令和8年度(2026年)
問225 (中小企業経営・中小企業政策 問31(設問2))

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問題

中小企業診断士試験 令和8年度(2026年) 問225(中小企業経営・中小企業政策 問31(設問2)) (訂正依頼・報告はこちら)

次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。

小規模事業者持続化補助金(創業型)は、地域の雇用や産業を支える小規模事業者の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とし、持続的な経営に向けた経営計画に基づく販路開拓等の取り組みを支援するものである。

文中の下線部「小規模事業者持続化補助金(創業型)」の対象となる小規模事業者に含まれる企業の組み合わせとして、最も適切なものを下記の選択肢から選べ。ただし、業種、従業員数、資本金以外の要件は満たしているものとする。

a  常時使用する従業員が6人の漬物製造業(個人事業主)
b  常時使用する従業員が7人の金属製洋食器製造業(資本金1,000万円の株式会社)
c  常時使用する従業員が10人のイタリアンレストラン(資本金800万円の株式会社)
  • aとb
  • aとbとc
  • aとc
  • bとc

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この過去問の解説 (2件)

01

前問に引き続き、小規模事業者持続化補助金に関する問題です。

 

小規模事業者持続化補助金には「一般型」「創業型」の2つの類型があり、「一般型」については令和になってからも出題がありますが、「創業型」については初めての出題となります。

 

出所:小規模事業者持続化補助金<創業型>第4回公募要領(https://r6.jizokukahojokin.info/sogyo/doc/r6_koubover8_sogyo4.pdf)

 

本問で問われている「小規模事業者持続化補助金(創業型)」の対象となる小規模事業者の要件は、上記公募要領の4ページに記載があります。

 

【商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 】

常時使用する従業員の数5人以下

 

【サービス業のうち宿泊業・娯楽業】
常時使用する従業員の数20人以下

 

【製造業その他】
常時使用する従業員の数20人以下

 

【補助対象となりうる者】 
・会社および会社に準ずる営利法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合、士業法人(弁護士・税理士等)
・個人事業主(商工業者であること)
・一定の要件を満たした特定非営利活動法

 

以上から、小規模事業者の要件は従業員基準のみであり、資本金の情報はダミーデータであることに注意してください。

 

a.常時使用する従業員が6人の漬物製造業(個人事業主)

→従業員数20人以下の製造業のため、要件を満たします。(個人事業主で判断しても、補助対象となり得ます)


b.常時使用する従業員が7人の金属製洋食器製造業(資本金1,000万円の株式会社)
→従業員数20人以下の製造業のため、要件を満たします。

 

c.常時使用する従業員が10人のイタリアンレストラン(資本金800万円の株式会社)

→イタリアンレストランは「商業・サービス業」のため従業員数5人以下である必要があり、要件を満たしません。

 

したがって、小規模事業者持続化補助金(創業型)の対象となる小規模事業者に含まれる企業の組み合わせとして最も適切なものはaとbとなります。

選択肢1. aとb

冒頭の解説より、小規模事業者持続化補助金(創業型)の対象となる小規模事業者に含まれる企業の組み合わせとして最も適切なものはaとbのため正解の選択肢となります。

選択肢2. aとbとc

冒頭の解説より、小規模事業者持続化補助金(創業型)の対象となる小規模事業者に含まれる企業の組み合わせとして最も適切なものはaとbのため不適切な選択肢となります。

選択肢3. aとc

冒頭の解説より、小規模事業者持続化補助金(創業型)の対象となる小規模事業者に含まれる企業の組み合わせとして最も適切なものはaとbのため不適切な選択肢となります。

選択肢4. bとc

冒頭の解説より、小規模事業者持続化補助金(創業型)の対象となる小規模事業者に含まれる企業の組み合わせとして最も適切なものはaとbのため不適切な選択肢となります。

まとめ

【補足】

 

商工業者とは、商工会議所法で「自己の名をもって商行為をすることを業とする者(製造業、卸売業、小売業、サービス業など)」と定義されています。商工業者の定義が問われることはないので、商行為を本業としている個人又は法人と理解しておけばOKです。

 

選択肢cのイタリアンレストランは飲食業ですが、「宿泊業・娯楽業」に該当するか否かという観点で判断すると迷うことはないと思います。

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02

正しい選択肢は「aとb」です。

小規模事業者持続化補助金(創業型)は、創業して間もない小規模事業者が、新しい顧客を増やしたり、売上高を伸ばしたりするための取り組みを支援する制度です。

この制度では、業種によって、対象となる従業員数の基準が異なります。

主な基準は、次のとおりです。

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く):常時使用する従業員が5人以下

製造業・その他の業種:常時使用する従業員が20人以下

宿泊業・娯楽業:常時使用する従業員が20人以下

今回の問題では、漬物製造業と金属製洋食器製造業は「製造業」、イタリアンレストランは「飲食サービス業」に分類されます。

したがって、aとbは小規模事業者に該当しますが、cは従業員数の基準を超えているため、対象となりません。

選択肢1. aとb

この組み合わせが正しいです。

aの漬物製造業は、食品を製造する事業なので「製造業」に分類されます。

製造業では、常時使用する従業員が20人以下であれば、小規模事業者に該当します。

aは従業員が6人なので、この基準を満たしています。

また、bの金属製洋食器製造業も「製造業」に分類されます。

金属製のスプーンやフォークなどを製造する事業であり、従業員数の基準は20人以下です。

bは従業員が7人なので、小規模事業者に該当します。

なお、個人事業主か株式会社かという違いだけで、小規模事業者の対象から外れることはありません。

したがって、aとbの両方が対象となります。

選択肢2. aとbとc

この組み合わせは誤りです。

aの漬物製造業とbの金属製洋食器製造業は、どちらも製造業に分類され、従業員数が20人以下なので対象となります。

しかし、cのイタリアンレストランは「飲食サービス業」に分類されます。

飲食サービス業では、常時使用する従業員が5人以下であることが条件です。

cは従業員が10人なので、基準を超えています。

したがって、3つすべてが小規模事業者に該当するわけではありません。

選択肢3. aとc

この組み合わせは誤りです。

aの漬物製造業は「製造業」に分類されます。

製造業の従業員数の基準は20人以下なので、従業員6人のaは対象となります。

一方、cのイタリアンレストランは「飲食サービス業」に分類されます。

飲食サービス業は、宿泊業や娯楽業とは異なり、常時使用する従業員が5人以下でなければなりません。

cは従業員が10人なので、対象となりません。

そのため、この組み合わせは誤りです。

選択肢4. bとc

この組み合わせは誤りです。

bの金属製洋食器製造業は「製造業」に分類されます。

従業員は7人なので、製造業の基準である20人以下を満たしています。

また、資本金は1,000万円ですが、小規模事業者持続化補助金の従業員規模の判定では、資本金の額ではなく、主に業種と常時使用する従業員数が判断の基準となります。

そのため、bは小規模事業者に該当します。

一方、cのイタリアンレストランは、従業員が10人であり、飲食サービス業の基準である5人以下を超えています。

したがって、cを含むこの組み合わせは誤りです。

まとめ

小規模事業者持続化補助金(創業型)は、創業して間もない小規模事業者の販路開拓や生産性向上を支援する制度です。

今回の問題では、業種ごとの従業員数の基準を正しく理解することが重要です。

<製造業・その他の業種>

常時使用する従業員が20人以下であれば、小規模事業者に該当します。

<商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)>

常時使用する従業員が5人以下であれば、小規模事業者に該当します。

<宿泊業・娯楽業>

常時使用する従業員が20人以下であれば、小規模事業者に該当します。

今回の企業について整理すると、次のようになります。

a:漬物製造業(従業員6人)→対象となる

b:金属製洋食器製造業(従業員7人)→対象となる

c:イタリアンレストラン(従業員10人)→対象とならない

なお、宿泊業や娯楽業では従業員20人以下が基準となりますが、飲食サービス業にはこの特例は適用されません。

また、資本金については、中小企業基本法の中小企業者の基準と混同しないように注意が必要です。

小規模事業者持続化補助金では、原則として、業種と常時使用する従業員数によって事業者の規模を判断します。

ただし、大企業に株式を100%保有されている場合など、別の要件によって対象外となることもあります。

今回の問題では、「製造業は20人以下」「飲食サービス業は5人以下」という違いを覚えておくことが大切です。

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