中小企業診断士 過去問
令和8年度(2026年)
問219 (中小企業経営・中小企業政策 問34)
問題文
下請代金支払遅延等防止法(下請法)が改正され、製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(中小受託取引適正化法)として令和8年1月1日に施行された。この法律は、製造委託等に関し、中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等を防止することによって、委託事業者の中小受託事業者に対する取引を公正にするとともに、中小受託事業者の利益を保護し、国民経済の健全な発達に寄与することを目的としている。今回の改正では、委託事業者の義務や禁止行為が変更されるとともに、適用対象が拡大された。
今回の改正で資本金基準を満たしていなくても、新たに定められた従業員基準を満たせば法律の適用範囲に含まれることとなった。物品の製造委託において法律が定める従業員基準として、最も適切なものはどれか。
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問題
中小企業診断士試験 令和8年度(2026年) 問219(中小企業経営・中小企業政策 問34) (訂正依頼・報告はこちら)
下請代金支払遅延等防止法(下請法)が改正され、製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(中小受託取引適正化法)として令和8年1月1日に施行された。この法律は、製造委託等に関し、中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等を防止することによって、委託事業者の中小受託事業者に対する取引を公正にするとともに、中小受託事業者の利益を保護し、国民経済の健全な発達に寄与することを目的としている。今回の改正では、委託事業者の義務や禁止行為が変更されるとともに、適用対象が拡大された。
今回の改正で資本金基準を満たしていなくても、新たに定められた従業員基準を満たせば法律の適用範囲に含まれることとなった。物品の製造委託において法律が定める従業員基準として、最も適切なものはどれか。
- 委託事業者:常時使用する従業員が100人超
中小受託事業者:常時使用する従業員が100人以下(個人を含む) - 委託事業者:常時使用する従業員が200人超
中小受託事業者:常時使用する従業員が200人以下(個人を含む) - 委託事業者:常時使用する従業員が300人超
中小受託事業者:常時使用する従業員が100人以下(個人を含む) - 委託事業者:常時使用する従業員が300人超
中小受託事業者:常時使用する従業員が300人以下(個人を含む) - 委託事業者:常時使用する従業員が500人超
中小受託事業者:常時使用する従業員が300人以下(個人を含む)
正解!素晴らしいです
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