中小企業診断士 過去問
令和8年度(2026年)
問216 (中小企業経営・中小企業政策 問26)

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問題

中小企業診断士試験 令和8年度(2026年) 問216(中小企業経営・中小企業政策 問26) (訂正依頼・報告はこちら)

SBIRの指定補助金等の交付を受けた中小企業者等は、その成果を利用した事業活動を行う場合に、「さまざまな支援」を受けることができる。この「さまざまな支援」に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • 「国や関係機関の入札への参加機会の特例措置」、「中小企業投資育成株式会社法の特例措置」、「特許料等の減免」はすべて該当する。
  • 「国や関係機関の入札への参加機会の特例措置」と「中小企業投資育成株式会社法の特例措置」は該当するが、「特許料等の減免」は該当しない。
  • 「国や関係機関の入札への参加機会の特例措置」と「特許料等の減免」は該当するが、「中小企業投資育成株式会社法の特例措置」は該当しない。
  • 「中小企業投資育成株式会社法の特例措置」と「特許料等の減免」は該当するが、「国や関係機関の入札への参加機会の特例措置」は該当しない。
  • 「特許料等の減免」は該当するが、「国や関係機関の入札への参加機会の特例措置」と「中小企業投資育成株式会社法の特例措置」は該当しない。

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この過去問の解説 (2件)

01

正しい選択肢は「『国や関係機関の入札への参加機会の特例措置』、『中小企業投資育成株式会社法の特例措置』、『特許料等の減免』はすべて該当する。」です。

SBIR制度(中小企業技術革新制度)は、新しい技術の研究開発に取り組む中小企業やスタートアップ企業を支援し、その成果を実際の事業につなげるための制度です。

SBIRの指定補助金等の交付を受けた中小企業者等は、研究開発の成果を活用して事業を行う際に、さまざまな支援を受けることができます。

代表的な支援には、次の3つがあります。

国や関係機関の入札への参加機会の特例措置:国などの仕事を受注するための入札に参加しやすくする制度です。

中小企業投資育成株式会社法の特例措置:通常の投資対象の条件を超える企業でも、一定の条件のもとで投資を受けられる制度です。

特許料等の減免:一定の条件を満たす場合に、特許に関する手数料などを軽減する制度です。

今回の問題では、これら3つがすべてSBIR制度に関連する支援措置に含まれていることがポイントです。

選択肢1. 「国や関係機関の入札への参加機会の特例措置」、「中小企業投資育成株式会社法の特例措置」、「特許料等の減免」はすべて該当する。

この記述は正しいです。

SBIR制度では、研究開発の成果を事業に活用しやすくするため、さまざまな支援措置が設けられています。

「国や関係機関の入札への参加機会の特例措置」は、国などが発注する仕事の入札に、中小企業が参加しやすくするための制度です。

通常、入札では企業の規模や過去の納入実績などが参加条件になることがあります。

しかし、SBIRの指定補助金等の交付を受けた中小企業者等は、原則として、入札参加資格の等級や過去の納入実績にかかわらず、入札に参加できるようになります。

「中小企業投資育成株式会社法の特例措置」は、中小企業が事業に必要な資金を集めやすくするための制度です。

通常、中小企業投資育成株式会社の投資対象は、資本金3億円以下の株式会社などです。

しかし、SBIR制度の特例では、一定の条件を満たせば、資本金が3億円を超える株式会社も投資対象となります。

「特許料等の減免」は、特許の取得や維持にかかる費用の負担を軽くする制度です。

一定の要件を満たす中小企業などは、特許の審査請求料や特許料について減免を受けることができます。

したがって、3つともSBIR制度に関連する支援措置に該当します。

まとめ

SBIR制度は、新しい技術を開発する中小企業やスタートアップ企業を支援し、その成果を事業につなげるための制度です。

今回の問題では、次の3つの支援措置が重要です。

<国や関係機関の入札への参加機会の特例措置>

指定補助金等の交付を受けた中小企業者等は、原則として、入札参加資格の等級や過去の納入実績にかかわらず、国などの入札に参加できるようになります。

<中小企業投資育成株式会社法の特例措置>

通常の投資対象の条件を超える場合でも、一定の条件を満たせば、資本金3億円を超える株式会社が投資対象となります。

<特許料等の減免>

一定の要件を満たす中小企業などは、特許の審査請求料や特許料などについて、費用の軽減を受けられます。

なお、特許料等の減免は、SBIRの指定補助金等の交付を受ければ無条件に適用されるものではなく、それぞれの減免制度の要件を満たす必要があります。

このほかにも、SBIR制度には、日本政策金融公庫による特別貸付や、中小企業信用保険法の特例などがあります。

試験では、SBIR制度は研究開発への補助だけでなく、その成果を事業化するための資金調達や販路拡大なども支援する制度であることを覚えておくことが大切です。

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02

SBIR(Small/Startup Business Innovation Research)制度に関する問題です。

 

本問で問われている「さまざまな支援」については、以下のサイトに記載があります。

出所:中小企業庁「SBIR制度」(https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/gijut/sbir/index.html)

 

・日本政策金融公庫の低利融資
・公共調達における入札参加機会が拡大

・特許料等の減免

・中小企業信用保険法の特例措置

・中小企業投資育成株式会社法の特例適用

 

※ハイライトしている項目が、本問に関係のある内容です。

選択肢1. 「国や関係機関の入札への参加機会の特例措置」、「中小企業投資育成株式会社法の特例措置」、「特許料等の減免」はすべて該当する。

冒頭の解説より、「国や関係機関の入札への参加機会の特例措置」、「中小企業投資育成株式会社法の特例措置」、「特許料等の減免」はすべて該当するため正解の選択肢となります。

選択肢2. 「国や関係機関の入札への参加機会の特例措置」と「中小企業投資育成株式会社法の特例措置」は該当するが、「特許料等の減免」は該当しない。

冒頭の解説より、「国や関係機関の入札への参加機会の特例措置」、「中小企業投資育成株式会社法の特例措置」、「特許料等の減免」はすべて該当するため不適切な選択肢となります。

選択肢3. 「国や関係機関の入札への参加機会の特例措置」と「特許料等の減免」は該当するが、「中小企業投資育成株式会社法の特例措置」は該当しない。

冒頭の解説より、「国や関係機関の入札への参加機会の特例措置」、「中小企業投資育成株式会社法の特例措置」、「特許料等の減免」はすべて該当するため不適切な選択肢となります。

選択肢4. 「中小企業投資育成株式会社法の特例措置」と「特許料等の減免」は該当するが、「国や関係機関の入札への参加機会の特例措置」は該当しない。

冒頭の解説より、「国や関係機関の入札への参加機会の特例措置」、「中小企業投資育成株式会社法の特例措置」、「特許料等の減免」はすべて該当するため不適切な選択肢となります。

選択肢5. 「特許料等の減免」は該当するが、「国や関係機関の入札への参加機会の特例措置」と「中小企業投資育成株式会社法の特例措置」は該当しない。

冒頭の解説より、「国や関係機関の入札への参加機会の特例措置」、「中小企業投資育成株式会社法の特例措置」、「特許料等の減免」はすべて該当するため不適切な選択肢となります。

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