中小企業診断士 過去問
令和8年度(2026年)
問212 (中小企業経営・中小企業政策 問22(設問2))
問題文
次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。
中小企業診断士のX氏は、Y商工会議所主催の経営セミナーで、中小企業退職金共済制度について説明した。以下は、X氏の説明と、参加者との会話である。
X氏:「中小企業退職金共済制度は、(独)勤労者退職金共済機構と退職金共済契約を結び、掛金を納付することで、簡単に退職金制度を設けることができるという制度です。加入する場合は、雇用する従業員全員を加入させることが原則とされています。」
参加者:「掛金の負担を抑えるような制度はあるのでしょうか。」
X氏:「まず( A )が非課税となります。そのほかにも、加入した事業主に対する負担軽減措置があります。」
参加者:「私は金属加工業を営んでいます。従業員80人で資本金1億2,000万円の株式会社ですが、この制度の対象となるでしょうか。」
X氏:「( B )」
参加者:「了解いたしました。」
会話の中の下線部の「負担軽減措置」に関する記述として、最も適切なものはどれか。
中小企業診断士のX氏は、Y商工会議所主催の経営セミナーで、中小企業退職金共済制度について説明した。以下は、X氏の説明と、参加者との会話である。
X氏:「中小企業退職金共済制度は、(独)勤労者退職金共済機構と退職金共済契約を結び、掛金を納付することで、簡単に退職金制度を設けることができるという制度です。加入する場合は、雇用する従業員全員を加入させることが原則とされています。」
参加者:「掛金の負担を抑えるような制度はあるのでしょうか。」
X氏:「まず( A )が非課税となります。そのほかにも、加入した事業主に対する負担軽減措置があります。」
参加者:「私は金属加工業を営んでいます。従業員80人で資本金1億2,000万円の株式会社ですが、この制度の対象となるでしょうか。」
X氏:「( B )」
参加者:「了解いたしました。」
会話の中の下線部の「負担軽減措置」に関する記述として、最も適切なものはどれか。
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問題
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中小企業診断士試験 令和8年度(2026年) 問212(中小企業経営・中小企業政策 問22(設問2)) (訂正依頼・報告はこちら)
次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。
中小企業診断士のX氏は、Y商工会議所主催の経営セミナーで、中小企業退職金共済制度について説明した。以下は、X氏の説明と、参加者との会話である。
X氏:「中小企業退職金共済制度は、(独)勤労者退職金共済機構と退職金共済契約を結び、掛金を納付することで、簡単に退職金制度を設けることができるという制度です。加入する場合は、雇用する従業員全員を加入させることが原則とされています。」
参加者:「掛金の負担を抑えるような制度はあるのでしょうか。」
X氏:「まず( A )が非課税となります。そのほかにも、加入した事業主に対する負担軽減措置があります。」
参加者:「私は金属加工業を営んでいます。従業員80人で資本金1億2,000万円の株式会社ですが、この制度の対象となるでしょうか。」
X氏:「( B )」
参加者:「了解いたしました。」
会話の中の下線部の「負担軽減措置」に関する記述として、最も適切なものはどれか。
中小企業診断士のX氏は、Y商工会議所主催の経営セミナーで、中小企業退職金共済制度について説明した。以下は、X氏の説明と、参加者との会話である。
X氏:「中小企業退職金共済制度は、(独)勤労者退職金共済機構と退職金共済契約を結び、掛金を納付することで、簡単に退職金制度を設けることができるという制度です。加入する場合は、雇用する従業員全員を加入させることが原則とされています。」
参加者:「掛金の負担を抑えるような制度はあるのでしょうか。」
X氏:「まず( A )が非課税となります。そのほかにも、加入した事業主に対する負担軽減措置があります。」
参加者:「私は金属加工業を営んでいます。従業員80人で資本金1億2,000万円の株式会社ですが、この制度の対象となるでしょうか。」
X氏:「( B )」
参加者:「了解いたしました。」
会話の中の下線部の「負担軽減措置」に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 加入期間が5年を超えた従業員の掛金月額の一部を一定期間、国が助成する制度がある。
- 国の助成制度はないが、都道府県による助成制度がある。
- 全加入期間にわたって、掛金月額の一部を、国が助成する制度がある。
- 初めて加入した事業主に対して掛金月額の一部を一定期間、国が助成する制度がある。
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この過去問の解説 (2件)
01
前問に引き続き、中小企業退職金共済制度(以下、中退共)に関する問題です。中退共に関する本問と前問は両方とも正答可能な内容であり、取りこぼさずしっかり得点したいところです。
本問では中退共の負担軽減措置について問われています。
・新規加入助成(国が掛金の一部を助成)
【助成額】
従業員ごとに掛金月額の2分の1(上限5,000円)
【対象期間】
加入後4か月目から1年間(計12か月間)
冒頭の解説より、従業員の掛金月額の一部を一定期間、国が助成する制度は加入期間が5年超という要件ではないため不適切な選択肢となります。
冒頭の解説より、国の助成制度があるため不適切な選択肢となります。
※「都道府県による助成制度の有無」については、市区町村単位で独自の助成制度があるようです。参考までにURLを以下に紹介しておきます。
出所:独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部「掛金助成自治体等」(https://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/kentou/link/)
ここまで詳細に問われることはないと思いますので、国の助成制度があることだけを押さえておけばよいと考えます。
冒頭の解説より、全加入期間ではない(加入後4か月目から1年間の計12か月間)ため不適切な選択肢となります。
冒頭の解説より、初めて加入した事業主に対して掛金月額の一部を一定期間(加入後4か月目から1年間の計12か月間)国が助成する制度があるため正解の選択肢となります。
【補足】
掛金を増額する場合(掛金月額が18,000円以下の場合)の助成制度もあります。併せて理解しておきましょう。
【助成額】
増額分の3分の1
【対象期間】
増額した月から1年間(計12か月間)
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02
正しい選択肢は「初めて加入した事業主に対して掛金月額の一部を一定期間、国が助成する制度がある。」です。
中小企業退職金共済制度(中退共制度)は、中小企業が従業員の退職金を準備するための制度です。
この制度では、事業主が毎月の掛金を負担しますが、その負担を軽くするために、国が掛金の一部を助成する制度が設けられています。
主な助成制度には、「新規加入掛金助成」と「月額変更(増額)助成」の2つがあります。
新規加入掛金助成では、初めて中退共制度に加入する事業主に対して、加入後4か月目から1年間、掛金月額の2分の1(従業員1人当たり上限5,000円)を国が助成します。
この記述は誤りです。
中退共制度の新規加入掛金助成は、従業員の加入期間が5年を超えたことを条件とする制度ではありません。
初めて中退共制度に加入する事業主が対象となり、加入後4か月目から1年間、掛金の一部が助成されます。
そのため、加入期間が5年を超えた従業員に対する助成制度という説明は誤りです。
この記述は誤りです。
中退共制度には、国による掛金の助成制度があります。
具体的には、新しく制度に加入する事業主への助成や、従業員の掛金月額を増額する事業主への助成などがあります。
なお、地方自治体によっては、独自の掛金助成制度を設けている場合もあります。
しかし、国の助成制度がないという部分が誤っています。
この記述は誤りです。
国による掛金の助成には、助成を受けられる期間が決められています。
例えば、新規加入掛金助成では、加入後4か月目から1年間が助成期間です。
また、掛金月額を増額した場合に受けられる助成も、原則として増額した月から1年間です。
そのため、加入している間ずっと助成を受けられるわけではありません。
この記述は正しいです。
中退共制度には、初めて加入した事業主の負担を軽くするための「新規加入掛金助成」があります。
この制度では、原則として次の条件で国の助成を受けられます。
助成開始時期:加入後4か月目から
助成期間:1年間
助成額:掛金月額の2分の1
助成上限額:従業員1人当たり月額5,000円
例えば、従業員1人当たりの掛金月額が8,000円の場合、その2分の1に当たる4,000円が助成されます。
ただし、同居の親族のみを雇用する事業主など、一部の事業主は助成の対象外となります。
このように、新しく制度に加入する事業主に対して、一定期間、国が掛金の一部を助成する仕組みが設けられています。
中小企業退職金共済制度には、事業主の掛金負担を軽くするための助成制度があります。
特に重要なのは、次の2つです。
<新規加入掛金助成>
初めて中退共制度に加入する事業主が対象です。
加入後4か月目から1年間、掛金月額の2分の1(従業員1人当たり上限5,000円)が助成されます。
<月額変更(増額)助成>
すでに中退共制度に加入している事業主が、掛金月額18,000円以下の従業員について掛金を増額する場合に利用できる制度です。
増額分の3分の1を、増額した月から1年間、国が助成します。
どちらも所定の条件を満たす必要があり、助成期間は1年間です。
試験では、「新規加入時の助成」と「掛金増額時の助成」の違いに加えて、助成額や助成期間を覚えておくことが大切です。
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