中小企業診断士 過去問
令和8年度(2026年)
問211 (中小企業経営・中小企業政策 問22(設問1))
問題文
次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。
中小企業診断士のX氏は、Y商工会議所主催の経営セミナーで、中小企業退職金共済制度について説明した。以下は、X氏の説明と、参加者との会話である。
X氏:「中小企業退職金共済制度は、(独)勤労者退職金共済機構と退職金共済契約を結び、掛金を納付することで、簡単に退職金制度を設けることができるという制度です。加入する場合は、雇用する従業員全員を加入させることが原則とされています。」
参加者:「掛金の負担を抑えるような制度はあるのでしょうか。」
X氏:「まず( A )が非課税となります。そのほかにも、加入した事業主に対する負担軽減措置があります。」
参加者:「私は金属加工業を営んでいます。従業員80人で資本金1億2,000万円の株式会社ですが、この制度の対象となるでしょうか。」
X氏:「( B )」
参加者:「了解いたしました。」
会話の中の空欄AとBに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
中小企業診断士のX氏は、Y商工会議所主催の経営セミナーで、中小企業退職金共済制度について説明した。以下は、X氏の説明と、参加者との会話である。
X氏:「中小企業退職金共済制度は、(独)勤労者退職金共済機構と退職金共済契約を結び、掛金を納付することで、簡単に退職金制度を設けることができるという制度です。加入する場合は、雇用する従業員全員を加入させることが原則とされています。」
参加者:「掛金の負担を抑えるような制度はあるのでしょうか。」
X氏:「まず( A )が非課税となります。そのほかにも、加入した事業主に対する負担軽減措置があります。」
参加者:「私は金属加工業を営んでいます。従業員80人で資本金1億2,000万円の株式会社ですが、この制度の対象となるでしょうか。」
X氏:「( B )」
参加者:「了解いたしました。」
会話の中の空欄AとBに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
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問題
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中小企業診断士試験 令和8年度(2026年) 問211(中小企業経営・中小企業政策 問22(設問1)) (訂正依頼・報告はこちら)
次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。
中小企業診断士のX氏は、Y商工会議所主催の経営セミナーで、中小企業退職金共済制度について説明した。以下は、X氏の説明と、参加者との会話である。
X氏:「中小企業退職金共済制度は、(独)勤労者退職金共済機構と退職金共済契約を結び、掛金を納付することで、簡単に退職金制度を設けることができるという制度です。加入する場合は、雇用する従業員全員を加入させることが原則とされています。」
参加者:「掛金の負担を抑えるような制度はあるのでしょうか。」
X氏:「まず( A )が非課税となります。そのほかにも、加入した事業主に対する負担軽減措置があります。」
参加者:「私は金属加工業を営んでいます。従業員80人で資本金1億2,000万円の株式会社ですが、この制度の対象となるでしょうか。」
X氏:「( B )」
参加者:「了解いたしました。」
会話の中の空欄AとBに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
中小企業診断士のX氏は、Y商工会議所主催の経営セミナーで、中小企業退職金共済制度について説明した。以下は、X氏の説明と、参加者との会話である。
X氏:「中小企業退職金共済制度は、(独)勤労者退職金共済機構と退職金共済契約を結び、掛金を納付することで、簡単に退職金制度を設けることができるという制度です。加入する場合は、雇用する従業員全員を加入させることが原則とされています。」
参加者:「掛金の負担を抑えるような制度はあるのでしょうか。」
X氏:「まず( A )が非課税となります。そのほかにも、加入した事業主に対する負担軽減措置があります。」
参加者:「私は金属加工業を営んでいます。従業員80人で資本金1億2,000万円の株式会社ですが、この制度の対象となるでしょうか。」
X氏:「( B )」
参加者:「了解いたしました。」
会話の中の空欄AとBに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
- A:掛金の全額 B:資本金が1億円を超えているので、残念ながら対象になりません。
- A:掛金の全額 B:はい。対象になります。
- A:掛金の半額 B:資本金が1億円を超えているので、残念ながら対象になりません。
- A:掛金の半額 B:はい。対象になります。
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この過去問の解説 (2件)
01
中小企業退職金共済制度(以下、中退共)に関する問題です。令和6年度の出題時と同じく会話形式であり、過去問題で復習していれば対応しやすかったと思います。
企業(事業主)が毎月の掛金を納付しますが、掛金は全額事業主の負担です。掛金は、全額が非課税(法人は損金処理、個人事業主は必要経費として処理)となります。従業員が退職した際には、支払った掛金が退職金として中退共から従業員本人へ直接支払われる仕組みです。
業種ごとに中退共に加入できる対象が異なっていますが、中小企業者の定義である「資本金」「従業員」基準と同じです。
【一般業種】※卸売業/サービス業/小売業「以外」
従業員300人以下または資本金3億円以下
→本問での金属加工業は製造業のため、こちらの基準で判断します。
【卸売業】
従業員100人以下 または 資本金1億円以下
【サービス業】
従業員100人以下 または 資本金5千万円以下
【小売業】
従業員50人以下 または 資本金5千万円以下
以上から、掛金の全額(空欄A)が非課税となり、従業員80人で資本金1億2,000万円の金属加工業者は対象になります(空欄B)。
冒頭の解説より、A:掛金の全額 B:はい。対象になります。の組み合わせであるため不適切な選択肢となります。
冒頭の解説より、A:掛金の全額 B:はい。対象になります。の組み合わせであるため正解の選択肢となります。
冒頭の解説より、A:掛金の全額 B:はい。対象になります。の組み合わせであるため不適切な選択肢となります。
冒頭の解説より、A:掛金の全額 B:はい。対象になります。の組み合わせであるため不適切な選択肢となります。
【補足】
中退共は、令和3年度にも出題があります(第28問)。なお、令和6年度は第19問での出題です。
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02
正しい選択肢は「A:掛金の全額 B:はい。対象になります。」です。
中小企業退職金共済制度(中退共制度)は、中小企業が従業員のために退職金を準備できるようにする制度です。
事業主が毎月掛金を納め、従業員が退職したときに、勤労者退職金共済機構から退職金が支払われます。
この制度では、事業主が負担する掛金の全額を、税金の計算上、費用として扱うことができます。
また、加入できる企業の条件は業種によって異なり、製造業では、常時雇用する従業員数が300人以下、または資本金が3億円以下であれば対象となります。
問題の金属加工業は製造業に分類され、従業員80人、資本金1億2,000万円なので、どちらの基準も満たしています。
この組み合わせが正しいです。
Aの「掛金の全額」は、中退共制度の税制上の優遇措置を表しています。
掛金は事業主が全額負担しますが、法人では全額を損金、個人事業主では全額を必要経費にできるため、税金の負担軽減につながります。
また、Bについても、問題の企業は中退共制度の加入条件を満たしています。
製造業の加入基準は、次のとおりです。
常時雇用する従業員数が300人以下
資本金または出資金が3億円以下
この2つの条件は、どちらか一方を満たしていればよいとされています。
問題の企業は、従業員80人、資本金1億2,000万円なので、両方の条件を満たしています。
したがって、AもBも正しい内容です。
中小企業退職金共済制度は、中小企業が従業員の退職金を準備しやすくするための制度です。
今回の問題で重要なポイントは、次のとおりです。
掛金の税制上の取扱い:法人は全額を損金、個人事業主は全額を必要経費にできます。
製造業の加入条件:従業員300人以下、または資本金3億円以下です。
加入条件の判断方法:従業員数と資本金のどちらか一方の基準を満たせば対象になります。
なお、業種によって加入基準は異なります。
卸売業は従業員100人以下または資本金1億円以下、サービス業は従業員100人以下または資本金5,000万円以下、小売業は従業員50人以下または資本金5,000万円以下です。
今回の問題では、金属加工業が製造業に分類されることと、掛金の全額を費用として扱えることを理解しておくことが大切です。
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