中小企業診断士 過去問
令和8年度(2026年)
問209 (中小企業経営・中小企業政策 問20)
問題文
信用保証協会の創業関連保証制度は、制度の対象となる者に対して、創業または創業により行う事業の実施に必要とする資金を金融機関から借り入れる場合に、信用保証協会の保証により、資金の融通の円滑化を図るものである。
この文章の下線部「制度の対象となる者」として、最も適切なものを下記の選択肢から選べ。ただし、事業を開始する予定時期、事業を開始した時期、会社設立時期以外の要件は満たしているものとする。
この文章の下線部「制度の対象となる者」として、最も適切なものを下記の選択肢から選べ。ただし、事業を開始する予定時期、事業を開始した時期、会社設立時期以外の要件は満たしているものとする。
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問題
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中小企業診断士試験 令和8年度(2026年) 問209(中小企業経営・中小企業政策 問20) (訂正依頼・報告はこちら)
信用保証協会の創業関連保証制度は、制度の対象となる者に対して、創業または創業により行う事業の実施に必要とする資金を金融機関から借り入れる場合に、信用保証協会の保証により、資金の融通の円滑化を図るものである。
この文章の下線部「制度の対象となる者」として、最も適切なものを下記の選択肢から選べ。ただし、事業を開始する予定時期、事業を開始した時期、会社設立時期以外の要件は満たしているものとする。
この文章の下線部「制度の対象となる者」として、最も適切なものを下記の選択肢から選べ。ただし、事業を開始する予定時期、事業を開始した時期、会社設立時期以外の要件は満たしているものとする。
- 事業を営んでいない個人が創業した中小企業者であって、事業を開始した日以後6年経過したもの
- 事業を営んでいない個人であって、1年後に新たに会社を設立し、その会社が事業を開始する具体的計画があるもの
- 事業を営んでいない個人であって、8カ月後に新たに事業を開始する具体的計画があるもの
- 事業を営んでいない個人により設立された会社である中小企業者であって、その設立の日以後3年経過したもの
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この過去問の解説 (2件)
01
信用保証協会の創業関連保証制度についての問題です。本問では、J-NET21「創業関連保証制度」の資料をもとに解説します。
(https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/g_book/2026/download/2026gbookall.pdf#page=243)
上記資料では対象者が(1)~(3)に定義されていますが、規定が細かく分かりにくいため次のようにざっくりと理解しましょう。
(1)事業開始前の個人
①1月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有する個人
②2月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する個人
(2)事業開始日又は、会社設立日から5年を経過していない個人または法人
(3)(1)の対象者で、新たに設立された中小企業が5年を経過していない法人
※本問では数字の正誤判断が求められているため、赤字でハイライトしています。
冒頭の解説より(2)に該当しますが、5年を経過していないことが要件のため不適切な選択肢となります。
冒頭の解説より(1)②に該当しますが、2月以内に新たに会社を設立することが要件のため不適切な選択肢となります。
冒頭の解説より(1)①に該当しますが、1月以内に新たに事業を開始する具体的計画があることが要件のため不適切な選択肢となります。
冒頭の解説より(2)に該当し、設立日から5年を経過していないため正解の選択肢となります。
【補足】
本問についての過去問題はなく、正答することは難しかったといえます。(令和5年度の再試験で出題がある模様です)
本年度がほぼ初めての出題のため、来年度以降で出題されるかどうかは予測がつきません。学習の余力があれば、数字の部分を押さえておきましょう。
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02
正しい選択肢は「事業を営んでいない個人により設立された会社である中小企業者であって、その設立の日以後3年経過したもの」です。
創業関連保証制度は、これから事業を始める人や、事業を始めて間もない中小企業が、金融機関から融資を受けやすくするための制度です。
信用保証協会が借入れを保証することで、創業に必要な資金を調達しやすくします。
この制度では、これから事業を始める場合は開始予定までの期間、すでに事業を始めている場合は創業からの経過年数などによって、利用できるかどうかが決まります。
特に、個人が新しく設立した会社は、設立から5年を経過していないことが対象となる条件の1つです。
したがって、設立から3年経過した会社は、この期間の条件を満たしています。
この記述は誤りです。
事業を営んでいなかった個人が新しく事業を始めた場合、創業関連保証制度の対象となるのは、事業を開始してから5年未満の人です。
この選択肢では、事業を開始してから6年が経過しています。
そのため、制度の対象となる期間を超えており、利用条件を満たしていません。
この記述は誤りです。
事業を営んでいない個人が新しく会社を設立する場合、原則として2か月以内に会社を設立し、事業を開始する具体的な計画があることが条件です。
ただし、市区町村が実施する「認定特定創業支援等事業」による支援を受けている場合は、6か月以内まで対象が広がります。
この選択肢では、会社の設立予定が1年後となっています。
通常の2か月以内という条件だけでなく、特例の6か月以内という条件も超えているため、対象になりません。
この記述は誤りです。
事業を営んでいない個人が、新しく個人事業を始める場合、原則として1か月以内に事業を開始する具体的な計画があることが条件です。
例えば、会社を設立せず、個人でお店を開業する場合などが該当します。
なお、認定特定創業支援等事業による支援を受けている場合は、6か月以内まで対象が広がります。
しかし、この選択肢では事業開始予定が8か月後となっています。
通常の条件でも特例の条件でも期間を超えているため、対象になりません。
この記述が正しいです。
事業を営んでいなかった個人が新しく会社を設立した場合、会社の設立から5年未満であれば、創業関連保証制度の対象となります。
例えば、会社を設立して3年が経過し、事業を拡大するために新しい設備を購入したい場合などにも、この制度を利用できる可能性があります。
この選択肢では、会社の設立から3年が経過しているため、5年未満という条件を満たしています。
したがって、制度の対象となる者に該当します。
創業関連保証制度では、事業を始める前か、すでに事業を始めているかによって、対象となる期間が異なります。
重要な期間の条件は、次のとおりです。
個人で新しく事業を始める場合:原則1か月以内
新しく会社を設立して事業を始める場合:原則2か月以内
認定特定創業支援等事業による支援を受けて創業する場合:6か月以内
すでに個人で事業を始めている場合:事業開始から5年未満
個人が新しく設立した会社の場合:会社設立から5年未満
これらは、創業関連保証制度の主な期間の条件です。
今回の問題では、会社設立から3年が経過した中小企業は、設立から5年未満という条件を満たすことがポイントです。
また、個人事業の開始と会社の設立では、創業前に利用できる期間が異なるため、区別して覚えておくことが大切です。
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