中小企業診断士 過去問
令和8年度(2026年)
問195 (中小企業経営・中小企業政策 問9)
問題文
財務省「法人企業統計調査年報」に基づき、2000年度から2023年度の期間について、労働分配率の推移を企業規模別に見た場合の記述として、最も適切なものはどれか。
なお、ここで大企業とは資本金10億円以上、中規模企業とは資本金1,000万円以上1億円未満、小規模企業とは資本金1,000万円未満の企業とし、金融業、保険業は含まない。
労働分配率は人件費を付加価値額で除して算出する。付加価値額は、営業純益(営業利益-支払利息等)+人件費+支払利息等+動産・不動産賃借料+租税公課である。
なお、ここで大企業とは資本金10億円以上、中規模企業とは資本金1,000万円以上1億円未満、小規模企業とは資本金1,000万円未満の企業とし、金融業、保険業は含まない。
労働分配率は人件費を付加価値額で除して算出する。付加価値額は、営業純益(営業利益-支払利息等)+人件費+支払利息等+動産・不動産賃借料+租税公課である。
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問題
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中小企業診断士試験 令和8年度(2026年) 問195(中小企業経営・中小企業政策 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
財務省「法人企業統計調査年報」に基づき、2000年度から2023年度の期間について、労働分配率の推移を企業規模別に見た場合の記述として、最も適切なものはどれか。
なお、ここで大企業とは資本金10億円以上、中規模企業とは資本金1,000万円以上1億円未満、小規模企業とは資本金1,000万円未満の企業とし、金融業、保険業は含まない。
労働分配率は人件費を付加価値額で除して算出する。付加価値額は、営業純益(営業利益-支払利息等)+人件費+支払利息等+動産・不動産賃借料+租税公課である。
なお、ここで大企業とは資本金10億円以上、中規模企業とは資本金1,000万円以上1億円未満、小規模企業とは資本金1,000万円未満の企業とし、金融業、保険業は含まない。
労働分配率は人件費を付加価値額で除して算出する。付加価値額は、営業純益(営業利益-支払利息等)+人件費+支払利息等+動産・不動産賃借料+租税公課である。
- 大企業の労働分配率は、一貫して60%を超えている。
- 中規模企業の労働分配率は、一貫して70%を超えている。
- 中規模企業の労働分配率は、大企業の労働分配率を一貫して下回っている。
- 小規模企業の労働分配率は、一貫して90%を超えている。
- 小規模企業の労働分配率は、中規模企業の労働分配率を一貫して下回っている。
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この過去問の解説 (1件)
01
「中規模企業の労働分配率は、一貫して70%を超えている。」が当てはまります。
財務省「法人企業統計調査年報」に基づくと、2000年度から2023年度にかけて、中規模企業の労働分配率は、すべての年度で70%を超えています。
また、労働分配率は、企業規模が小さいほど高い傾向にあり、2023年度の数値は次のとおりです。
・大企業:48.2%
・中規模企業:76.9%
・小規模企業:80.0%
この問題では、労働分配率の意味と、企業規模による違いを理解することが重要です。
不適切です。
大企業の労働分配率は、2000年度から2023年度まで、毎年60%を超えているわけではありません。
例えば、2023年度の大企業の労働分配率は48.2%であり、60%を大きく下回っています。
大企業は、中規模企業や小規模企業と比較して、生み出した付加価値額に占める人件費の割合が低い傾向にあります。
そのため、企業が生み出した付加価値額のうち、利益などとして残る割合が比較的大きくなっています。
したがって、大企業の労働分配率が一貫して60%を超えているという説明は誤りです。
適切です。
中規模企業の労働分配率は、2000年度から2023年度まで、すべての年度で70%を超えて推移しています。
2023年度の中規模企業の労働分配率は、76.9%です。
これは、企業が生み出した付加価値額のうち、約77%が人件費に使われていることを意味します。
例えば、企業が生み出した付加価値額が1億円で、労働分配率が77%の場合を考えます。
人件費は、
1億円×77%=7,700万円
となります。
つまり、付加価値額の大部分が、従業員の給与や賞与、福利厚生費などに使われていることになります。
このように、中規模企業は大企業よりも労働分配率が高く、付加価値額に占める人件費の割合が大きい傾向にあります。
不適切です。
小規模企業は、今回の3つの企業規模の中で、労働分配率が最も高い傾向にあります。
しかし、すべての年度で90%を超えているわけではありません。
例えば、2023年度の小規模企業の労働分配率は80.0%です。
これは90%を下回っています。
小規模企業は、付加価値額に占める人件費の割合が大きい傾向にありますが、常に90%を超えるほど高いわけではありません。
したがって、一貫して90%を超えているという説明は誤りです。
不適切です。
実際には、中規模企業の労働分配率は、大企業よりも高い傾向にあります。
2023年度の数値を比較すると、次のとおりです。
大企業:48.2%
中規模企業:76.9%
その差は、
76.9-48.2=28.7ポイント
となります。
中規模企業の方が、大企業より28.7ポイント高くなっています。
また、2000年度から2023年度までの推移を見ても、中規模企業の労働分配率は大企業を上回っています。
したがって、中規模企業が大企業を一貫して下回っているという説明は誤りです。
不適切です。
実際には、小規模企業の労働分配率は、中規模企業よりも高い傾向にあります。
2023年度の数値を比較すると、次のとおりです。
中規模企業:76.9%
小規模企業:80.0%
その差は、
80.0-76.9=3.1ポイント
となります。
小規模企業の方が、中規模企業より3.1ポイント高くなっています。
小規模企業では、生み出した付加価値額に対して、人件費の占める割合が大きくなる傾向があります。
そのため、企業に残る利益などの割合は、相対的に小さくなりやすいと考えられます。
したがって、小規模企業の労働分配率が中規模企業を一貫して下回っているという説明は誤りです。
労働分配率とは、企業が生み出した付加価値額のうち、どれくらいの割合が人件費に使われているかを表す指標です。
計算式は、次のとおりです。
労働分配率=人件費÷付加価値額×100
例えば、付加価値額が1,000万円で、人件費が800万円の場合、労働分配率は80%となります。
なお、今回の問題で使用する付加価値額は、次のように計算します。
付加価値額=営業純益+人件費+支払利息等+動産・不動産賃借料+租税公課
営業純益は、営業利益から支払利息等を差し引いたものです。
また、人件費には、従業員の給与や賞与だけでなく、役員の給与や賞与、福利厚生費なども含まれます。
<企業規模の区分>
今回の問題では、資本金によって企業規模を区分しています。
・大企業:資本金10億円以上
・中規模企業:資本金1,000万円以上1億円未満
・小規模企業:資本金1,000万円未満
なお、この区分は今回の統計上のものであり、中小企業基本法における企業規模の区分とは異なります。
<2023年度の労働分配率>
・大企業:48.2%
・中規模企業:76.9%
・小規模企業:80.0%
このように、小規模企業、中規模企業、大企業の順に労働分配率が高くなる傾向が見られます。
一般的に、労働分配率が高い企業ほど、付加価値額に対する人件費の負担が大きく、利益や設備投資などに使える資金が限られやすくなります。
ただし、労働分配率が高いからといって、必ずしも従業員の給与水準が高いとは限りません。
付加価値額そのものが少ない場合にも、労働分配率は高くなるためです。
今回の問題では、次の3点を覚えておくことが重要です。
大企業:労働分配率は比較的低く、2023年度は48.2%です。
中規模企業:2000年度以降、一貫して70%を超えています。
小規模企業:労働分配率は高い傾向にありますが、常に90%を超えているわけではありません。
したがって、「中規模企業の労働分配率は、一貫して70%を超えている。」が最も適切です。
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