中小企業診断士 過去問
令和8年度(2026年)
問177 (経営情報システム 問17)
問題文
デジタル著作物のライセンスに関する記述の正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の選択肢から選べ。
a シェアウェアライセンスとは、コピーレフトライセンスの1つで、誰もが共有できるようにソースコードを公開する義務がある。
b クリエイティブ・コモンズ・ライセンスとは、著作物の利用条件を作者が明示するための標準化されたライセンス体系であり、提示された条件の範囲で利用できることを示すための仕組みである。
c クリックラップ契約とは、ソフトウェアのインストールやWebサービスを利用・購入するにあたって、「承認」などのボタンをクリックすることで一連の契約条件に同意したことを示す契約方式である。
d フリーソフトウェアライセンスとは、開発者が著作権を放棄したソフトウェアのライセンスであり、誰でも自由に利用や改変、再配布を行うことができる。
a シェアウェアライセンスとは、コピーレフトライセンスの1つで、誰もが共有できるようにソースコードを公開する義務がある。
b クリエイティブ・コモンズ・ライセンスとは、著作物の利用条件を作者が明示するための標準化されたライセンス体系であり、提示された条件の範囲で利用できることを示すための仕組みである。
c クリックラップ契約とは、ソフトウェアのインストールやWebサービスを利用・購入するにあたって、「承認」などのボタンをクリックすることで一連の契約条件に同意したことを示す契約方式である。
d フリーソフトウェアライセンスとは、開発者が著作権を放棄したソフトウェアのライセンスであり、誰でも自由に利用や改変、再配布を行うことができる。
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問題
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中小企業診断士試験 令和8年度(2026年) 問177(経営情報システム 問17) (訂正依頼・報告はこちら)
デジタル著作物のライセンスに関する記述の正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の選択肢から選べ。
a シェアウェアライセンスとは、コピーレフトライセンスの1つで、誰もが共有できるようにソースコードを公開する義務がある。
b クリエイティブ・コモンズ・ライセンスとは、著作物の利用条件を作者が明示するための標準化されたライセンス体系であり、提示された条件の範囲で利用できることを示すための仕組みである。
c クリックラップ契約とは、ソフトウェアのインストールやWebサービスを利用・購入するにあたって、「承認」などのボタンをクリックすることで一連の契約条件に同意したことを示す契約方式である。
d フリーソフトウェアライセンスとは、開発者が著作権を放棄したソフトウェアのライセンスであり、誰でも自由に利用や改変、再配布を行うことができる。
a シェアウェアライセンスとは、コピーレフトライセンスの1つで、誰もが共有できるようにソースコードを公開する義務がある。
b クリエイティブ・コモンズ・ライセンスとは、著作物の利用条件を作者が明示するための標準化されたライセンス体系であり、提示された条件の範囲で利用できることを示すための仕組みである。
c クリックラップ契約とは、ソフトウェアのインストールやWebサービスを利用・購入するにあたって、「承認」などのボタンをクリックすることで一連の契約条件に同意したことを示す契約方式である。
d フリーソフトウェアライセンスとは、開発者が著作権を放棄したソフトウェアのライセンスであり、誰でも自由に利用や改変、再配布を行うことができる。
- a:正 b:正 c:正 d:誤
- a:正 b:正 c:誤 d:正
- a:正 b:誤 c:誤 d:誤
- a:誤 b:正 c:正 d:誤
- a:誤 b:誤 c:正 d:正
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この過去問の解説 (1件)
01
「a:誤 b:正 c:正 d:誤」の組み合わせが当てはまります。
デジタル著作物のライセンスとは、ソフトウェアや画像、文章などの著作物について、利用や複製、改変、再配布などを認める条件を定めたものです。
ライセンスにはさまざまな種類があり、利用者に認められる権利や、守らなければならない条件が異なります。
この問題では、シェアウェアライセンス、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス、クリックラップ契約、フリーソフトウェアライセンスの違いを理解することが重要です。
a シェアウェアライセンスとは、コピーレフトライセンスの1つで、誰もが共有できるようにソースコードを公開する義務がある。
誤りです。
シェアウェアとは、一般的に、ソフトウェアを試用できるように配布し、継続利用やすべての機能の利用には料金の支払いを求める方式です。
例えば、有料の画像編集ソフトを一定期間無料で試し、その後も利用する場合は購入が必要になるものがあります。
シェアウェアでは、利用者が自由にソースコードを改変できるとは限らず、ソースコードの公開義務もありません。
一方、コピーレフトとは、ソフトウェアの利用や改変、再配布の自由を認めるとともに、改変したソフトウェアを再配布する場合などにも、その自由を引き継ぐことを求める考え方です。
代表的なコピーレフトライセンスには、GNU GPLがあります。
GNU GPLでは、ソフトウェアを一定の形で再配布する場合に、対応するソースコードを提供することなどが求められます。
したがって、シェアウェアライセンスはコピーレフトライセンスの一種ではなく、ソースコードを公開する義務があるという説明も誤りです。
b クリエイティブ・コモンズ・ライセンスとは、著作物の利用条件を作者が明示するための標準化されたライセンス体系であり、提示された条件の範囲で利用できることを示すための仕組みである。
正しいです。
クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(CCライセンス)とは、著作物の作者が、ほかの人にどのような利用を認めるのかを、分かりやすく示すための仕組みです。
例えば、写真の作者が「作者の名前を表示すれば、この写真を使用してもよい」という条件を付ける場合などです。
CCライセンスでは、主に次の4つの条件を組み合わせて、利用できる範囲を示します。
表示(BY)
作者の名前などを表示することです。
非営利(NC)
営利目的で利用しないことです。
改変禁止(ND)
元の著作物を改変して共有しないことです。
継承(SA)
改変した著作物を共有する場合、元の著作物と同じライセンスを使用することです。
これらの条件を組み合わせた6種類のCCライセンスが用意されています。
例えば、「CC BY」は作者の表示を条件とするライセンスであり、「CC BY-NC」は作者の表示に加えて、非営利での利用を条件とするライセンスです。
このように、作者は著作権を保持したまま利用条件を示すことができ、利用者はその条件を守ることで著作物を利用できます。
したがって、問題文の説明と一致しています。
c クリックラップ契約とは、ソフトウェアのインストールやWebサービスを利用・購入するにあたって、「承認」などのボタンをクリックすることで一連の契約条件に同意したことを示す契約方式である。
正しいです。
クリックラップ契約とは、利用者が画面に表示された利用規約などを確認し、「同意する」「承認する」などのボタンをクリックすることで、契約条件への同意を示す方式です。
例えば、ソフトウェアをインストールする際に、利用規約が表示され、「同意する」をクリックするとインストールを続けられる場合です。
Webサービスの会員登録や、オンラインでのソフトウェア購入などでも利用されています。
この方式の特徴は、利用者がボタンのクリックなどの明確な操作によって、契約条件への同意を示すことです。
なお、ボタンをクリックすれば、どのような契約条件でも必ず有効になるわけではありません。
契約条件が適切に示されているかなども重要ですが、問題文はクリックラップ契約の基本的な仕組みを説明しています。
d フリーソフトウェアライセンスとは、開発者が著作権を放棄したソフトウェアのライセンスであり、誰でも自由に利用や改変、再配布を行うことができる。
誤りです。
フリーソフトウェアとは、利用者にソフトウェアの実行、調査、改変、再配布などの自由が認められているソフトウェアです。
ここで重要なのは、フリーソフトウェアは、開発者が著作権を放棄したソフトウェアとは限らないという点です。
例えば、GNU GPLで公開されたソフトウェアでは、開発者が著作権を保持したまま、利用者に実行や改変、再配布などの自由を認めています。
ただし、再配布する場合には、ソースコードの提供など、ライセンスで定められた条件を守る必要があります。
また、フリーソフトウェアの「フリー」は、無料という意味ではなく、利用者に自由が認められていることを表しています。
そのため、有料で配布されるフリーソフトウェアも存在します。
一方、著作権による制限がなく、誰でも自由に利用できる状態は、パブリックドメインと呼ばれます。
したがって、フリーソフトウェアライセンスを「開発者が著作権を放棄したソフトウェアのライセンス」としている部分が誤りです。
デジタル著作物のライセンスに関する主な用語は、次のように整理できます。
<シェアウェア>
試用を認め、継続利用や機能制限の解除などに料金の支払いを求めることが多いソフトウェアです。
<コピーレフト>
利用や改変、再配布の自由を認め、その自由を改変版などにも引き継ぐことを求める考え方です。
<クリエイティブ・コモンズ・ライセンス>
著作物の作者が、利用を認める条件を分かりやすく示すためのライセンス体系です。
<クリックラップ契約>
「同意する」などのボタンをクリックすることで、契約条件への同意を示す方式です。
<フリーソフトウェアライセンス>
ソフトウェアの実行、調査、改変、再配布などの自由を利用者に認めるライセンスです。
著作権の放棄を意味するものではありません。
<パブリックドメイン>
著作権が消滅しているなど、著作権による利用の制限がない状態です。
この問題では、自由に利用できることと、著作権を放棄していることは同じではないという点が特に重要です。
したがって、「a:誤 b:正 c:正 d:誤」が最も適切です。
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