中小企業診断士 過去問
令和8年度(2026年)
問159 (経営法務 問24)
問題文
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問題
中小企業診断士試験 令和8年度(2026年) 問159(経営法務 問24) (訂正依頼・報告はこちら)
- 消費者契約法の規定は、労働契約については適用されない。
- 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込みまたはその承諾の意思表示をしたものとみなす条項は、当然に無効となる。
- 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して重要事項について事実と異なることを告げたことにより、当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込みまたはその承諾の意思表示をしたときは、告げた内容が事実と異なることを当該事業者が認識していた場合に限り、当該意思表示を取り消すことができる。
- 「適格消費者団体」とは、不特定かつ多数の消費者の利益のために消費者契約法の規定による差止請求権を行使する消費者団体として消費者庁に届出を行った法人をいう。
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