中小企業診断士 過去問
令和8年度(2026年)
問155 (経営法務 問20)
問題文
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問題
中小企業診断士試験 令和8年度(2026年) 問155(経営法務 問20) (訂正依頼・報告はこちら)
- 売主が、品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡したが、引渡し時にその不適合を過失なく知らなかった場合において、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として損害賠償を請求することができない。
- 他人の物を売買する契約(いわゆる他人物売買)は、原始的不能であるため、有効に成立しない。
- 売買契約は、諾成・片務・有償契約である。
- 引き渡された目的物が品質に関して契約の内容に適合しないものである場合において、買主が売主に対して代替物の引渡しを請求したときは、たとえ修補による履行の追完が買主に不相当な負担を課するものでなかったとしても、売主は修補による履行の追完をすることができない。
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