中小企業診断士 過去問
令和8年度(2026年)
問154 (経営法務 問19)
問題文
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問題
中小企業診断士試験 令和8年度(2026年) 問154(経営法務 問19) (訂正依頼・報告はこちら)
- 解除権が行使された場合における原状回復として金銭を返還するときは、利息を付す必要はない。
- 債務不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるか否かは、債務不履行を理由とする解除の成否には影響を与えない。
- 債務不履行を理由として契約を解除する場合、債権者は、債務者の責めに帰すべき事由を立証する必要はない。
- 当事者が解除権を行使した場合、その者が有していた損害賠償請求権は遡及的に消滅する。
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