中小企業診断士 過去問
令和8年度(2026年)
問152 (経営法務 問17)
問題文
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問題
中小企業診断士試験 令和8年度(2026年) 問152(経営法務 問17) (訂正依頼・報告はこちら)
- 債権者が債務者に対して内容証明郵便で催告をした場合、債権の消滅時効は、内容証明郵便が債務者に到達した時から新たに進行を始める。
- 債務者が消滅時効の完成後に債務の承認をした場合、原則として消滅時効の援用は許されないが、承認の時点において時効完成の事実を知らなかったときは、消滅時効を援用することができる。
- 債務不履行に基づく損害賠償請求権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しない場合、時効によって消滅する。
- 人の身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年間行使しない場合、時効によって消滅する。
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