中小企業診断士 過去問
令和8年度(2026年)
問151 (経営法務 問15)
問題文
以下の会話は、ある中小企業の社長甲氏と、中小企業診断士であるあなたとの間で行われたものである。
会話の中の空欄AとBに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものを下記の選択肢から選べ。
甲氏:「弊社は、平成14年に設立され、設立時から万年筆の製造・販売を行っており、これについての特許を有しております。しかし最近、競合会社であるZ社が弊社の万年筆と類似と思われる万年筆を製造・販売していることを知りました。この製造・販売を中止させたいと考えています。構造が同じらしいということは分かっていても、本当に弊社の特許権の範囲に入るか否かは、どの書類に基づいて判断されるのでしょうか。専門家に鑑定をお願いするにしても、私どもとしても、ある程度の知識をつけておきたいのですが。」
あなた:「特許発明の技術的範囲は、願書に添付した( A )の記載に基づいて定められることが特許法第70条第1項に規定されており、願書に添付した( B )を考慮して、( A )に記載された用語の意義を解釈するものとする旨が、特許法第70条第2項に規定されています。Z社の万年筆が御社の特許発明の技術的範囲に属するか否かもこのように判断されます。」
会話の中の空欄AとBに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものを下記の選択肢から選べ。
甲氏:「弊社は、平成14年に設立され、設立時から万年筆の製造・販売を行っており、これについての特許を有しております。しかし最近、競合会社であるZ社が弊社の万年筆と類似と思われる万年筆を製造・販売していることを知りました。この製造・販売を中止させたいと考えています。構造が同じらしいということは分かっていても、本当に弊社の特許権の範囲に入るか否かは、どの書類に基づいて判断されるのでしょうか。専門家に鑑定をお願いするにしても、私どもとしても、ある程度の知識をつけておきたいのですが。」
あなた:「特許発明の技術的範囲は、願書に添付した( A )の記載に基づいて定められることが特許法第70条第1項に規定されており、願書に添付した( B )を考慮して、( A )に記載された用語の意義を解釈するものとする旨が、特許法第70条第2項に規定されています。Z社の万年筆が御社の特許発明の技術的範囲に属するか否かもこのように判断されます。」
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問題
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中小企業診断士試験 令和8年度(2026年) 問151(経営法務 問15) (訂正依頼・報告はこちら)
以下の会話は、ある中小企業の社長甲氏と、中小企業診断士であるあなたとの間で行われたものである。
会話の中の空欄AとBに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものを下記の選択肢から選べ。
甲氏:「弊社は、平成14年に設立され、設立時から万年筆の製造・販売を行っており、これについての特許を有しております。しかし最近、競合会社であるZ社が弊社の万年筆と類似と思われる万年筆を製造・販売していることを知りました。この製造・販売を中止させたいと考えています。構造が同じらしいということは分かっていても、本当に弊社の特許権の範囲に入るか否かは、どの書類に基づいて判断されるのでしょうか。専門家に鑑定をお願いするにしても、私どもとしても、ある程度の知識をつけておきたいのですが。」
あなた:「特許発明の技術的範囲は、願書に添付した( A )の記載に基づいて定められることが特許法第70条第1項に規定されており、願書に添付した( B )を考慮して、( A )に記載された用語の意義を解釈するものとする旨が、特許法第70条第2項に規定されています。Z社の万年筆が御社の特許発明の技術的範囲に属するか否かもこのように判断されます。」
会話の中の空欄AとBに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものを下記の選択肢から選べ。
甲氏:「弊社は、平成14年に設立され、設立時から万年筆の製造・販売を行っており、これについての特許を有しております。しかし最近、競合会社であるZ社が弊社の万年筆と類似と思われる万年筆を製造・販売していることを知りました。この製造・販売を中止させたいと考えています。構造が同じらしいということは分かっていても、本当に弊社の特許権の範囲に入るか否かは、どの書類に基づいて判断されるのでしょうか。専門家に鑑定をお願いするにしても、私どもとしても、ある程度の知識をつけておきたいのですが。」
あなた:「特許発明の技術的範囲は、願書に添付した( A )の記載に基づいて定められることが特許法第70条第1項に規定されており、願書に添付した( B )を考慮して、( A )に記載された用語の意義を解釈するものとする旨が、特許法第70条第2項に規定されています。Z社の万年筆が御社の特許発明の技術的範囲に属するか否かもこのように判断されます。」
- A:特許請求の範囲 B:明細書の記載及び図面
- A:特許請求の範囲 B:要約書の記載及び図面
- A:明細書 B:特許請求の範囲、要約書の記載及び図面
- A:明細書 B:特許請求の範囲の記載及び要約書の記載
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この過去問の解説 (1件)
01
「A:特許請求の範囲 B:明細書の記載及び図面」の組み合わせが当てはまります。
特許権がどこまで及ぶかを示す「特許発明の技術的範囲」は、まず特許請求の範囲の記載を基準に判断します。
そして、特許請求の範囲に書かれている言葉の意味を理解するときには、明細書の記載と図面を考慮します。
一方、要約書は発明の内容を簡潔にまとめた資料であり、特許発明の技術的範囲を決める際には考慮しません。
適切です。
特許法第70条第1項では、特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めるとされています。
特許請求の範囲とは、特許によってどのような発明を保護してほしいのかを具体的に示した部分です。
例えば、特許請求の範囲にA・B・Cという構成が記載されている場合、他社製品が原則としてその構成をすべて備えているかなどを確認し、特許発明の技術的範囲に入るかを判断します。
また、同条第2項では、特許請求の範囲に書かれた用語の意味を解釈するときに、明細書の記載及び図面を考慮するとされています。
したがって、
A=特許請求の範囲
B=明細書の記載及び図面
となります。
特許発明の技術的範囲については、特許法第70条を次のように整理すると分かりやすいです。
<技術的範囲を決める基準>
願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて判断します。
<用語の意味を解釈するとき>
願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮します。
<要約書>
技術的範囲を判断する際には、要約書の記載を考慮してはいけません。
したがって、空欄に入る組み合わせは「A:特許請求の範囲 B:明細書の記載及び図面」です。
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