中小企業診断士 過去問
令和8年度(2026年)
問150 (経営法務 問15)
問題文
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問題
中小企業診断士試験 令和8年度(2026年) 問150(経営法務 問15) (訂正依頼・報告はこちら)
- A氏:「弊社が開発した電子複写機の操作画面の画像は、意匠登録の対象となるでしょうか。」
あなた:「いいえ、意匠登録の対象は「物品の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合」に限られるため、電子複写機の操作画像は、意匠登録を受けられる場合はありません。」 - B氏:「弊社の水中花は、色彩や模様のデザイン性が高く、類似品が出回ることを防止するために、意匠登録をしたいと考えております。この水中花は睡蓮の造花です。これが意匠登録の対象となることはありますか。」
あなた:「いいえ、睡蓮の造花は自然物の形状、模様、色彩を模したものですから、意匠登録の対象となることはありません。」 - C氏:「弊社はお中元商戦に向けて、新たな形態のアイスクリームの販売をするつもりです。これが斬新な形状でして、意匠登録出願したのですが、立体商標として保護したくなりました。今から商標登録出願に変更できますか。」
あなた:「いいえ、意匠登録出願を商標登録出願に変更することはできません。」 - D氏:「弊社は意匠登録出願をしたばかりなのですが、新規性があるか否かなどの実体審査を受けるために、特許庁に出願審査の請求をする必要があるのですか。」
あなた:「はい。意匠法には出願審査の請求の制度があり、この請求がなければ新規性などの実体審査は開始しません。」
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