中小企業診断士 過去問
令和8年度(2026年)
問149 (経営法務 問13)

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問題

中小企業診断士試験 令和8年度(2026年) 問149(経営法務 問13) (訂正依頼・報告はこちら)

商標法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • 商標権の存続期間は、商標権者の更新登録の申請によらなくても、自動的に更新される。
  • 商標権の分割は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとにすることができる。
  • 地域団体商標に係る商標権は、誰にでも譲渡することができる。
  • 防護標章登録出願人がその防護標章登録出願を商標登録出願に変更することは、商標法上いかなる場合も認められていない。

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この過去問の解説 (1件)

01

「商標権の分割は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとにすることができる。」が当てはまります。

商標権は、単に名称やマークだけを保護するものではなく、その商標を使用する「指定商品」や「指定役務」と組み合わせて保護する権利です。

そのため、1つの商標権に複数の指定商品や指定役務が含まれている場合には、それらを分けて、それぞれ別の商標権とすることができます。

この問題では、商標権の更新、分割、地域団体商標の譲渡、防護標章登録出願の変更について理解することがポイントです。

選択肢1. 商標権の存続期間は、商標権者の更新登録の申請によらなくても、自動的に更新される。

不適切です。

商標権の存続期間は、設定登録の日から10年間です。

10年を超えて商標権を維持したい場合には、商標権者が更新登録の申請を行う必要があります。

更新を繰り返せば、商標権を長期間維持することができますが、自動的に更新されるわけではありません。

したがって、「更新登録の申請によらなくても、自動的に更新される」という部分が誤りです。

選択肢2. 商標権の分割は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとにすることができる。

適切です。

1つの商標権について、指定商品や指定役務が2つ以上ある場合には、指定商品または指定役務ごとに商標権を分割できます。

例えば、ある商標権について、

・菓子
・コーヒー

の2つを指定商品としている場合、この商標権を分割して、それぞれを別の商標権とすることができます。

商標権を分割すると、分割後はそれぞれ独立した商標権となります。

このように、複数の指定商品や指定役務がある商標権を、それぞれに分けられる仕組みが設けられています。

選択肢3. 地域団体商標に係る商標権は、誰にでも譲渡することができる。

不適切です。

地域団体商標とは、地域名と商品名などを組み合わせた商標について、一定の団体が登録を受けることができる制度です。

例えば、地域の特産品やサービスの名称などを、地域ブランドとして保護するために利用されます。

地域団体商標は、一定の団体が地域ブランドを適切に管理することを前提とした制度であるため、通常の商標権のように自由に譲渡することはできません。

原則として譲渡することはできず、団体の合併などによる一般承継の場合には移転が認められます。

したがって、「誰にでも譲渡することができる」という説明は誤りです。

選択肢4. 防護標章登録出願人がその防護標章登録出願を商標登録出願に変更することは、商標法上いかなる場合も認められていない。

不適切です。

防護標章とは、よく知られた登録商標について、通常なら商標権の効力が及ばない商品やサービスにまで保護を広げるための制度です。

商標法では、防護標章登録出願を商標登録出願に変更することが認められています。

ただし、いつでも変更できるわけではなく、防護標章登録出願について査定または審決が確定した後は変更できません。

したがって、「いかなる場合も認められていない」という部分が誤りです。

まとめ

商標法については、次のように整理できます。

<商標権の更新>

商標権の存続期間は設定登録から10年間です。

その後も権利を維持するには、更新登録の申請が必要であり、自動更新ではありません。

<商標権の分割>

指定商品または指定役務が2つ以上ある場合には、指定商品・指定役務ごとに商標権を分割できます。

<地域団体商標>

地域ブランドを一定の団体が管理する制度であるため、商標権を自由に譲渡することはできません。

<防護標章登録出願の変更>

防護標章登録出願は、一定の期間内であれば通常の商標登録出願に変更できます。

したがって、「商標権の分割は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとにすることができる。」が最も適切です。

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