中小企業診断士 過去問
令和8年度(2026年)
問147 (経営法務 問12)
問題文
なお、選択肢における「侵害者等」とは「実用新案権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者」をいう。
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問題
中小企業診断士試験 令和8年度(2026年) 問147(経営法務 問12) (訂正依頼・報告はこちら)
なお、選択肢における「侵害者等」とは「実用新案権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者」をいう。
- 実用新案技術評価の請求は、実用新案登録が実用新案登録無効審判により無効にされた後でも行うことができる旨が、実用新案法に規定されている。
- 実用新案技術評価の請求は、二以上の請求項に係る実用新案登録出願又は実用新案登録については、請求項ごとに請求することができない。
- 実用新案権者又は専用実施権者は、その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、自己の実用新案権又は専用実施権の侵害者等に対し、その権利を行使することができない。
- 実用新案登録出願又は実用新案登録について、特許庁長官に、実用新案技術評価を請求できるのは、実用新案登録出願人及び実用新案権者のみであり、第三者はこれを請求できない。
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