中小企業診断士 過去問
令和8年度(2026年)
問146 (経営法務 問10(設問2))
問題文
工業所有権の保護に関するパリ条約について、下記の設問に答えよ。
以下の文章の空欄AとBに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものを下記の選択肢から選べ。
内国民待遇については、パリ条約2条に以下のように規定されている。
(1)各同盟国の国民は、工業所有権の保護に関し、この条約で特に定める権利を害されることなく、他のすべての同盟国において、当該他の同盟国の法令が内国民に対し現在与えており又は将来与えることがある利益を享受する。すなわち、同盟国の国民は、内国民に課される条件及び手続に従う限り、内国民と同一の保護を受け、かつ、自己の権利の侵害に対し内国民と同一の法律上の救済を与えられる。
(2)もつとも、各同盟国の国民が工業所有権を亨有するためには、保護が請求される国に住所又は営業所を有することが( A )。
(3)(以下、省略)
優先権については、パリ条約4条に以下のように規定されている。
4条A(1)
いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案、意匠若しくは商標の登録出願をした者又はその承継人は、他の同盟国において出願することに関し、以下に定める期間中優先権を有する。
(中略)
4条C(1)
A(1)に規定する優先期間は、( B )とする。
以下の文章の空欄AとBに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものを下記の選択肢から選べ。
内国民待遇については、パリ条約2条に以下のように規定されている。
(1)各同盟国の国民は、工業所有権の保護に関し、この条約で特に定める権利を害されることなく、他のすべての同盟国において、当該他の同盟国の法令が内国民に対し現在与えており又は将来与えることがある利益を享受する。すなわち、同盟国の国民は、内国民に課される条件及び手続に従う限り、内国民と同一の保護を受け、かつ、自己の権利の侵害に対し内国民と同一の法律上の救済を与えられる。
(2)もつとも、各同盟国の国民が工業所有権を亨有するためには、保護が請求される国に住所又は営業所を有することが( A )。
(3)(以下、省略)
優先権については、パリ条約4条に以下のように規定されている。
4条A(1)
いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案、意匠若しくは商標の登録出願をした者又はその承継人は、他の同盟国において出願することに関し、以下に定める期間中優先権を有する。
(中略)
4条C(1)
A(1)に規定する優先期間は、( B )とする。
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問題
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中小企業診断士試験 令和8年度(2026年) 問146(経営法務 問10(設問2)) (訂正依頼・報告はこちら)
工業所有権の保護に関するパリ条約について、下記の設問に答えよ。
以下の文章の空欄AとBに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものを下記の選択肢から選べ。
内国民待遇については、パリ条約2条に以下のように規定されている。
(1)各同盟国の国民は、工業所有権の保護に関し、この条約で特に定める権利を害されることなく、他のすべての同盟国において、当該他の同盟国の法令が内国民に対し現在与えており又は将来与えることがある利益を享受する。すなわち、同盟国の国民は、内国民に課される条件及び手続に従う限り、内国民と同一の保護を受け、かつ、自己の権利の侵害に対し内国民と同一の法律上の救済を与えられる。
(2)もつとも、各同盟国の国民が工業所有権を亨有するためには、保護が請求される国に住所又は営業所を有することが( A )。
(3)(以下、省略)
優先権については、パリ条約4条に以下のように規定されている。
4条A(1)
いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案、意匠若しくは商標の登録出願をした者又はその承継人は、他の同盟国において出願することに関し、以下に定める期間中優先権を有する。
(中略)
4条C(1)
A(1)に規定する優先期間は、( B )とする。
以下の文章の空欄AとBに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものを下記の選択肢から選べ。
内国民待遇については、パリ条約2条に以下のように規定されている。
(1)各同盟国の国民は、工業所有権の保護に関し、この条約で特に定める権利を害されることなく、他のすべての同盟国において、当該他の同盟国の法令が内国民に対し現在与えており又は将来与えることがある利益を享受する。すなわち、同盟国の国民は、内国民に課される条件及び手続に従う限り、内国民と同一の保護を受け、かつ、自己の権利の侵害に対し内国民と同一の法律上の救済を与えられる。
(2)もつとも、各同盟国の国民が工業所有権を亨有するためには、保護が請求される国に住所又は営業所を有することが( A )。
(3)(以下、省略)
優先権については、パリ条約4条に以下のように規定されている。
4条A(1)
いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案、意匠若しくは商標の登録出願をした者又はその承継人は、他の同盟国において出願することに関し、以下に定める期間中優先権を有する。
(中略)
4条C(1)
A(1)に規定する優先期間は、( B )とする。
- A:条件とされる B:特許及び実用新案については18カ月、意匠及び商標については6カ月
- A:条件とされる B:特許及び実用新案については18カ月、意匠及び商標については8カ月
- A:条件とされることはない B:特許及び実用新案については12カ月、意匠及び商標については6カ月
- A:条件とされることはない B:特許及び実用新案については12カ月、意匠及び商標については8カ月
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この過去問の解説 (1件)
01
「A:条件とされることはない B:特許及び実用新案については12カ月、意匠及び商標については6カ月」の組み合わせが当てはまります。
パリ条約は、特許、実用新案、意匠、商標などの工業所有権を国際的に保護するための条約です。
この問題では、内国民待遇と優先権という2つの重要な原則が問われています。
内国民待遇とは、外国の同盟国の国民に対しても、自国民と同じように工業所有権を保護することです。
また、優先権とは、ある同盟国で最初に出願した人が、一定期間内に他の同盟国にも出願した場合、最初の出願日を基準とした保護を受けられる仕組みです。
適切です。
<A:条件とされることはない>
パリ条約第2条では、内国民待遇が定められています。
これは、ある同盟国の国民が別の同盟国で工業所有権の保護を求める場合、その国の国民と同じように保護を受けられるという原則です。
例えば、日本の企業がフランスで特許の保護を求める場合、フランスに住所や営業所を持っていなくても、原則としてフランスの国民と同じ保護を受けられます。
つまり、保護を求める国に住所や営業所を持つことは条件とされません。
ただし、出願手続などで現地の代理人を選任することが求められる場合はあります。
<B:特許及び実用新案については12カ月、意匠及び商標については6カ月>
パリ条約第4条では、優先権が定められています。
優先権とは、ある同盟国で最初に出願した後、一定期間内に別の同盟国にも出願した場合に、最初の出願日を基準とした取扱いを受けられる権利です。
優先期間は、次のように決められています。
・特許:12カ月
・実用新案:12カ月
・意匠:6カ月
・商標:6カ月
例えば、日本で特許を出願した企業が、優先期間内にフランスでも同じ発明について出願すれば、日本での出願日を基準とした優先権を主張できます。
この仕組みによって、企業などは最初の出願後、外国での出願を準備するための時間を確保できます。
パリ条約については、次の2つの原則を押さえることが重要です。
<内国民待遇>
同盟国の国民は、他の同盟国でも、その国の国民と同じように工業所有権の保護を受けられます。
保護を求める国に住所や営業所があることは条件とされません。
<優先権>
ある同盟国で最初に出願した後、一定期間内に他の同盟国にも出願すると、最初の出願日を基準とした取扱いを受けられます。
優先期間は、
・特許・実用新案:12カ月
・意匠・商標:6カ月
です。
特に、特許・実用新案は1年間、意匠・商標は半年間と覚えると整理しやすくなります。
したがって、空欄に入る組み合わせは「A:条件とされることはない B:特許及び実用新案については12カ月、意匠及び商標については6カ月」です。
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