中小企業診断士 過去問
令和8年度(2026年)
問144 (経営法務 問9)

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問題

中小企業診断士試験 令和8年度(2026年) 問144(経営法務 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

著作権法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • 「学術的な性質を有する図面」は、著作物として著作権法に規定されていない。
  • 「講演」は、著作物として著作権法に規定されていない。
  • 著作権法上、「実演家」は、俳優、舞踊家、演奏家、歌手その他実演を行う者及び実演を指揮し、又は演出する者をいう。
  • 著作権法上、データベースは、その情報の選択又は体系的な構成によって創作性を有するものであっても、著作物として保護されない。

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この過去問の解説 (1件)

01

「著作権法上、「実演家」は、俳優、舞踊家、演奏家、歌手その他実演を行う者及び実演を指揮し、又は演出する者をいう。」が当てはまります。

著作権法では、小説や音楽、絵画などのほか、講演や図面、データベースなども、一定の条件を満たせば著作物として保護されます。

また、著作物を創作した人だけでなく、俳優や歌手など、著作物を演じたり、演奏したりする人の権利も保護されています。

この問題では、著作物として保護されるものと、実演家の範囲を正しく理解することが重要です。

選択肢1. 「学術的な性質を有する図面」は、著作物として著作権法に規定されていない。

不適切です。

著作権法第10条第1項第6号では、地図や学術的な性質を有する図面、図表、模型などが著作物の例として挙げられています。

例えば、研究内容を説明するために作成した図面や、科学的な仕組みを分かりやすく表現した図などです。

ただし、すべての図面が自動的に保護されるわけではありません。

表現の仕方に創作性があることが必要です。

したがって、学術的な性質を有する図面が著作物として規定されていないという説明は誤りです。

選択肢2. 「講演」は、著作物として著作権法に規定されていない。

不適切です。

著作権法第10条第1項第1号では、小説、脚本、論文、講演などの言語の著作物が挙げられています。

講演とは、あるテーマについて人前で説明したり、自分の考えを話したりすることです。

例えば、講師が独自の構成や表現を用いて行う講演は、言語の著作物として保護される場合があります。

著作権法は、文章として書かれた作品だけでなく、言葉によって創作的に表現された講演も保護しています。

選択肢3. 著作権法上、「実演家」は、俳優、舞踊家、演奏家、歌手その他実演を行う者及び実演を指揮し、又は演出する者をいう。

適切です。

著作権法第2条第1項第4号では、実演家の範囲が定められています。

実演家には、次のような人が含まれます。

・演劇や映画などで演技をする俳優

・踊りを披露する舞踊家

・楽器を演奏する演奏家

・歌を歌う歌手

・演奏などを指揮する指揮者

・実演を演出する演出家

重要なのは、実際に演技や演奏をする人だけでなく、それらを指揮・演出する人も実演家に含まれることです。

実演家には、著作権とは別に、著作隣接権という権利が認められています。

著作隣接権とは、作品を演じたり、演奏したりする人などの活動を保護するための権利です。

例えば、歌手の歌唱を無断で録音されないようにする権利などがあります。

選択肢4. 著作権法上、データベースは、その情報の選択又は体系的な構成によって創作性を有するものであっても、著作物として保護されない。

不適切です。

著作権法第12条の2では、情報の選択や体系的な構成に創作性があるデータベースは、著作物として保護されると定められています。

データベースとは、多くの情報を整理し、検索などによって必要な情報を取り出せるようにしたものです。

例えば、大量の商品情報を独自の分類方法で整理し、検索しやすい仕組みにしたデータベースなどが考えられます。

ただし、単に情報を集めただけでは、必ずしも著作物として保護されません。

どの情報を選ぶか、どのように整理するかといった部分に創作性があることが必要です。

したがって、創作性があるデータベースでも保護されないという説明は誤りです。

まとめ

著作権法では、次のようなものが保護されています。

<学術的な性質を有する図面>

著作権法第10条に著作物の例として挙げられています。

ただし、創作性が必要です。

<講演>

著作権法第10条に言語の著作物として挙げられています。

創作的な表現がある講演は、保護の対象になります。

<実演家>

俳優、舞踊家、演奏家、歌手だけでなく、実演を指揮する人や演出する人も含まれます。

実演家には、著作隣接権が認められています。

<データベース>

情報の選択や体系的な構成に創作性があれば、著作物として保護されます。

この問題では、著作物を創作する人と、著作物を演じたり演奏したりする実演家を区別することがポイントです。

したがって、「著作権法上、「実演家」は、俳優、舞踊家、演奏家、歌手その他実演を行う者及び実演を指揮し、又は演出する者をいう。」が最も適切です。

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