中小企業診断士 過去問
令和8年度(2026年)
問142 (経営法務 問7)
問題文
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問題
中小企業診断士試験 令和8年度(2026年) 問142(経営法務 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
- 上場会社の未公表の重要事実を知ったうえで、当該上場会社の株式を公表前に買い付けたが、重要事実の公表後も売却せず、保有を継続している場合には、当該買付けはインサイダー取引規制違反とはならない。
- 上場会社の未公表の重要事実を知って当該上場会社の株式を公表前に買い付け、公表後に売却したものの、数万円程度の少額の利益しか出ていない場合や、損失が出てしまった場合には、インサイダー取引規制違反とはならない。
- ストックオプションとして付与されている新株予約権を行使して株式を取得することはインサイダー取引規制の適用除外に該当するが、ストックオプションを行使して取得した株式を売却する場合はインサイダー取引規制の対象となる。
- 相続による上場会社の株式の取得はインサイダー取引規制の対象とはならないが、無償で行われる贈与による株式の譲渡や譲受けはインサイダー取引規制の対象となる。
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