中小企業診断士 過去問
令和8年度(2026年)
問140 (経営法務 問5)
問題文
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問題
中小企業診断士試験 令和8年度(2026年) 問140(経営法務 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
- 公益通報者保護法の対象となる通報対象事実には、刑法上の犯罪行為(横領、背任など)や行政罰(過料など)の対象となる法令違反も含まれ、さらに、法令違反に該当しない単なる社内規定違反も同法の保護対象となる通報に含まれる。
- 公益通報者保護法は、従業員数(アルバイト、派遣・契約社員などの非正規社員も含む)が50人以上の企業に対し、内部通報制度の整備を一律に義務付けている。
- 消費者庁の指針の解説などでは、中小企業の場合には、何社かが共同して事業者の外部(例えば、法律事務所や民間の専門機関など)に内部公益通報の受付窓口を委託することが、経営上のリスクにかかる情報を把握する機会を拡充するための措置の一例として推奨されている。
- 内部通報制度の実効性を確保するため、内部通報の受付は実名によるものに限ることとし、調査の困難性や虚偽通報のリスクを回避する観点から、匿名による通報は受け付けない旨を社内規程に定めることが望ましい。
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