中小企業診断士 過去問
令和8年度(2026年)
問139 (経営法務 問4)
問題文
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問題
中小企業診断士試験 令和8年度(2026年) 問139(経営法務 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
- 会社の解散の訴えは、株式会社のみに認められた制度であり、会社法において、持分会社の社員は、持分会社の解散の訴えを提起することができる旨の規定は存在しない。
- 株式会社の解散の訴えは、会社の対外的問題として請求権者の範囲は広く、株主の他、法務大臣、債権者およびその他の利害関係人によっても提起することができる。
- 株式会社の解散の訴えを提起するためには、総株主の議決権の10分の1以上の議決権、または発行済株式の10分の1以上の数の株式を有する株主でなければならないと会社法に規定されているが、定款をもってこの要件を緩和することは可能である。
- 株主が2人であり、かつその議決権比率が50:50の株式会社において、株主間の意見対立があり、株主総会において決議を行うことができない状態(デッドロック状態)が生じた場合、当該株式会社の株主による会社解散の訴えは、当然に認容される。
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