中小企業診断士 過去問
令和8年度(2026年)
問138 (経営法務 問3)
問題文
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問題
中小企業診断士試験 令和8年度(2026年) 問138(経営法務 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
- 会計帳簿の閲覧等の請求は、総株主の議決権の100分の5以上を有する株主であること、およびその権利を行使するため必要があることが要件であり、裁判所の許可を得て行うことができる。
- 株主総会議事録の閲覧等の請求について、請求者が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営む者であることや、不当な目的によるものであることなどを理由として、株式会社がこれを拒むことができる旨の明文の規定は会社法上存在しない。
- 株主名簿の閲覧等の請求について、請求者が閲覧等によって知り得た事実を第三者に提供する目的を有している場合には、当該提供によって請求者が利益を得る目的を有しているか否かにかかわらず、会社はその請求を拒むことができる。
- 取締役会議事録の閲覧等の請求については、株主がその権利を行使するために必要があるときは、株式会社の営業時間内であればいつでも請求することができるとされており、監査役会設置会社であれば、裁判所の許可は要しない。
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