中小企業診断士 過去問
令和8年度(2026年)
問137 (経営法務 問2)
問題文
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問題
中小企業診断士試験 令和8年度(2026年) 問137(経営法務 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
- 株式会社においては、株主は原則としてその有する株式を自由に譲渡することができる。合同会社においては、社員はその持分の全部または一部を他人に譲渡するには、他の社員全員の承諾を得なければならないが、業務を執行しない有限責任社員は、業務執行社員の全員の承諾があるときは、その持分の全部または一部を他人に譲渡することができる。
- 株式会社においては、株主平等原則の下、剰余金の配当は株主の有する株式の数に応じて行われるのが原則である。合同会社においては、人的関係を重視する観点から、定款に定めがない場合でも、業務執行社員の裁量によって出資の価額とは異なる割合で損益の分配を行うことができるとされている。
- 株式会社においては、所有と経営の分離の観点から、取締役会を設置した場合には取締役会が業務執行を担い、株主が直接業務執行を行うことは想定されていない。合同会社においては、社員が2人以上ある場合、業務の執行は、出資の価額の過半数をもって決定することとされている。
- 株式会社の取締役の任期は、原則として選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとされている。合同会社の業務執行社員の任期についても、業務執行の適正化を図る観点から、会社法上、原則として選任後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する社員総会の終結の時までとされている。
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