中小企業診断士 過去問
令和8年度(2026年)
問136 (経営法務 問1)
問題文
株式会社の機関設計に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、非公開会社(全株式に譲渡制限が付された株式会社)を前提とし、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は考慮しないものとする。
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問題
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中小企業診断士試験 令和8年度(2026年) 問136(経営法務 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
株式会社の機関設計に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、非公開会社(全株式に譲渡制限が付された株式会社)を前提とし、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は考慮しないものとする。
- 監査役会設置会社では、会社の規模にかかわらず、必ず会計監査人を置かなければならない。
- 監査役会設置会社では、必ず1人以上の社外取締役を置かなければならない。
- 取締役会設置会社では、会計参与を置く場合を除き、必ず監査役を置かなければならないが、監査役会を設置するかどうかは任意である。
- 取締役が3人以上の株式会社では、必ず取締役会を設置しなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
「取締役会設置会社では、会計参与を置く場合を除き、必ず監査役を置かなければならないが、監査役会を設置するかどうかは任意である。」が当てはまります。
会社法では、株式会社の機関として、取締役会、監査役、監査役会、会計参与、会計監査人などが定められています。
これらの機関は、会社の規模や公開会社かどうかによって、設置が義務付けられる場合と任意の場合があります。
この問題では、非公開会社を前提としていることが重要です。
特に、取締役会設置会社は原則として監査役を置く必要がありますが、非公開会社では、一定の場合に会計参与を置くことで監査役を置かないことも認められています。
不適切です。
監査役会と会計監査人は、異なる役割を持つ機関です。
監査役会は、複数の監査役によって構成され、主に取締役の職務の執行などを監査する機関です。
一方、会計監査人は、公認会計士または監査法人が担当し、会社の計算書類などを監査します。
非公開会社では、監査役会を設置しただけで、必ず会計監査人を置く必要があるわけではありません。
ただし、資本金や負債の額が一定以上の大会社では、会計監査人の設置が義務付けられています。
したがって、「会社の規模にかかわらず」という部分が誤りです。
不適切です。
監査役会設置会社では、監査役を3人以上置き、その半数以上を社外監査役とする必要があります。
一方、社外取締役については、すべての監査役会設置会社に設置義務があるわけではありません。
社外取締役の設置義務があるのは、一定の要件を満たす公開会社などです。
今回のような非公開会社では、監査役会を設置したという理由だけで、社外取締役を置く義務はありません。
つまり、社外取締役と社外監査役を混同しないことが重要です。
適切です。
会社法第327条第2項では、取締役会設置会社は、原則として監査役を置かなければならないとされています。
ただし、非公開会社で会計参与を設置する場合には、監査役を置かなくてもよい場合があります。
会計参与とは、取締役と共同して計算書類などを作成する機関です。
また、監査役と監査役会は別のものです。
監査役は、取締役の職務執行などを監査する役員です。
監査役会は、3人以上の監査役で構成される機関です。
非公開会社では、取締役会を設置していても、監査役会まで設置することは原則として義務付けられていません。
ただし、会計監査人設置会社には監査役が必要になるなど、機関の組み合わせによる別の規定もあります。
不適切です。
取締役が3人以上いることと、取締役会を設置することは同じではありません。
会社法では、取締役会を設置する場合には、原則として取締役が3人以上必要とされています。
しかし、その逆に、取締役が3人以上いれば必ず取締役会を設置しなければならないという規定はありません。
非公開会社では、取締役が3人以上いても、取締役会を設置しない会社にすることができます。
したがって、取締役の人数だけで取締役会の設置が義務付けられるわけではありません。
株式会社の機関設計では、次の点を区別することが重要です。
取締役会設置会社は、原則として監査役を置く必要があります。
ただし、非公開会社では、会計参与を置くことで監査役を省略できる場合があります。
監査役会設置会社では、監査役を3人以上置き、その半数以上を社外監査役とする必要があります。
しかし、非公開会社では、監査役会を設置しただけで社外取締役や会計監査人の設置が必須になるわけではありません。
また、取締役会を設置するには取締役が3人以上必要ですが、取締役が3人以上いるからといって取締役会の設置が義務付けられるわけではありません。
したがって、「取締役会設置会社では、会計参与を置く場合を除き、必ず監査役を置かなければならないが、監査役会を設置するかどうかは任意である。」が最も適切です。
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