中小企業診断士 過去問
令和8年度(2026年)
問134 (運営管理 問42)
問題文
2015年の個人情報保護法改正により「匿名加工情報」の制度が導入されたが、個人情報を匿名加工情報にするには、データの削除や高度な加工技術を必要とする。また、不可逆的な加工を施すため、データの具体性や詳細さが失われ、分析用途が限定されるという課題がある。そこで「仮名加工情報」は、データ利活用の促進と個人のプライバシー保護の両立を目的として、2022年4月1日施行の改正個人情報保護法において新たに導入された。
このような、「匿名加工情報」および「仮名加工情報」に関する記述の正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の選択肢から選べ。
a 個人情報保護法で定める要配慮個人情報を含む個人情報を加工して、匿名加工情報を作成することは禁止されていない。
b 個人情報を含む販売データを仮名加工情報に加工したとしても、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができる状態にある場合は、当該仮名加工情報は個人情報に該当する。
c 個人情報取扱事業者である仮名加工情報取扱事業者は、本人の事前の同意を得なくても原則として、仮名加工情報である個人データを第三者に提供することができる。
このような、「匿名加工情報」および「仮名加工情報」に関する記述の正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の選択肢から選べ。
a 個人情報保護法で定める要配慮個人情報を含む個人情報を加工して、匿名加工情報を作成することは禁止されていない。
b 個人情報を含む販売データを仮名加工情報に加工したとしても、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができる状態にある場合は、当該仮名加工情報は個人情報に該当する。
c 個人情報取扱事業者である仮名加工情報取扱事業者は、本人の事前の同意を得なくても原則として、仮名加工情報である個人データを第三者に提供することができる。
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問題
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中小企業診断士試験 令和8年度(2026年) 問134(運営管理 問42) (訂正依頼・報告はこちら)
2015年の個人情報保護法改正により「匿名加工情報」の制度が導入されたが、個人情報を匿名加工情報にするには、データの削除や高度な加工技術を必要とする。また、不可逆的な加工を施すため、データの具体性や詳細さが失われ、分析用途が限定されるという課題がある。そこで「仮名加工情報」は、データ利活用の促進と個人のプライバシー保護の両立を目的として、2022年4月1日施行の改正個人情報保護法において新たに導入された。
このような、「匿名加工情報」および「仮名加工情報」に関する記述の正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の選択肢から選べ。
a 個人情報保護法で定める要配慮個人情報を含む個人情報を加工して、匿名加工情報を作成することは禁止されていない。
b 個人情報を含む販売データを仮名加工情報に加工したとしても、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができる状態にある場合は、当該仮名加工情報は個人情報に該当する。
c 個人情報取扱事業者である仮名加工情報取扱事業者は、本人の事前の同意を得なくても原則として、仮名加工情報である個人データを第三者に提供することができる。
このような、「匿名加工情報」および「仮名加工情報」に関する記述の正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の選択肢から選べ。
a 個人情報保護法で定める要配慮個人情報を含む個人情報を加工して、匿名加工情報を作成することは禁止されていない。
b 個人情報を含む販売データを仮名加工情報に加工したとしても、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができる状態にある場合は、当該仮名加工情報は個人情報に該当する。
c 個人情報取扱事業者である仮名加工情報取扱事業者は、本人の事前の同意を得なくても原則として、仮名加工情報である個人データを第三者に提供することができる。
- a:正 b:正 c:誤
- a:正 b:誤 c:正
- a:正 b:誤 c:誤
- a:誤 b:正 c:誤
- a:誤 b:誤 c:正
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この過去問の解説 (1件)
01
「a:正 b:正 c:誤」の組み合わせが当てはまります。
個人情報保護法では、個人情報を加工して利用しやすくするために、匿名加工情報と仮名加工情報という制度が設けられています。
匿名加工情報は、特定の個人を識別できず、元の個人情報を復元できないように加工した情報です。
一方、仮名加工情報は、他の情報と照合しなければ特定の個人を識別できないように加工した情報です。
この問題では、匿名加工情報の作成条件、仮名加工情報の個人情報への該当性、第三者提供の制限を正しく理解することがポイントです。
a 個人情報保護法で定める要配慮個人情報を含む個人情報を加工して、匿名加工情報を作成することは禁止されていない。
正しいです。
要配慮個人情報とは、病歴、障害、犯罪の経歴など、本人に対する不当な差別や偏見などが生じないよう、特に慎重な取扱いが必要な個人情報です。
このような情報が含まれていても、適切な加工を行えば、匿名加工情報を作成することができます。
ただし、誰の情報か分からないようにするだけでなく、元の個人情報を復元できないように加工する必要があります。
つまり、要配慮個人情報を含んでいるという理由だけで、匿名加工情報の作成が禁止されるわけではありません。
b 個人情報を含む販売データを仮名加工情報に加工したとしても、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができる状態にある場合は、当該仮名加工情報は個人情報に該当する。
正しいです。
仮名加工情報は、氏名などを削除したり、別の記号に置き換えたりして、他の情報と照合しなければ誰のデータか分からないようにした情報です。
例えば、販売データから顧客の氏名を削除しても、顧客番号が残っていて、別に保管している顧客名簿と容易に照合できる場合があります。
この場合、顧客番号から特定の個人を識別できるため、仮名加工情報であっても個人情報に該当します。
つまり、仮名加工情報にすれば、必ず個人情報でなくなるわけではありません。
c 個人情報取扱事業者である仮名加工情報取扱事業者は、本人の事前の同意を得なくても原則として、仮名加工情報である個人データを第三者に提供することができる。
誤りです。
仮名加工情報は、主に事業者の内部でデータを分析・活用することを想定した制度です。
そのため、仮名加工情報の第三者提供は、原則として禁止されています。
本人の事前の同意があれば自由に提供できるというものでもありません。
ただし、法令に基づく場合や、一定の条件を満たす業務委託、事業承継、共同利用などの場合には、提供が認められることがあります。
なお、匿名加工情報については、必要な公表などのルールを守れば、本人の同意を得ずに第三者へ提供することができます。
この違いを区別することが重要です。
匿名加工情報は、特定の個人を識別できず、元の個人情報を復元できないように加工した情報です。
要配慮個人情報を含んでいても、適切な加工を行えば作成できます。
また、一定のルールを守れば、本人の同意なしで第三者へ提供できます。
一方、仮名加工情報は、他の情報と照合しなければ個人を識別できないように加工した情報です。
他の情報と容易に照合して個人を特定できる場合には、個人情報に該当します。
さらに、仮名加工情報は、原則として第三者への提供が禁止されています。
したがって、正誤の組み合わせは「a:正 b:正 c:誤」です。
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