中小企業診断士 過去問
令和8年度(2026年)
問118 (運営管理 問26)
問題文
いわゆるまちづくり3法(大規模小売店舗立地法、中心市街地活性化法、都市計画法)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
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問題
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中小企業診断士試験 令和8年度(2026年) 問118(運営管理 問26) (訂正依頼・報告はこちら)
いわゆるまちづくり3法(大規模小売店舗立地法、中心市街地活性化法、都市計画法)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 大規模小売店舗立地法では、大規模小売店舗を出店する場合、新設に関する届出をすれば、説明会を開催する必要はない。
- 大規模小売店舗立地法では、大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に、騒音の発生は含まれない。
- 中心市街地活性化法では、市町村は中心市街地活性化本部を組織し、その下で中心市街地活性化計画を作成することで、都道府県知事の認定を受けることができる。
- 中心市街地活性化法に基づいて中心市街地活性化協議会を組織する場合、経済活力の向上を担う者として、商工会または商工会議所を構成員にすることができる。
- 都市計画法では、市街化調整区域には、用途地域を定める必要がある。
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この過去問の解説 (1件)
01
「中心市街地活性化法に基づいて中心市街地活性化協議会を組織する場合、経済活力の向上を担う者として、商工会または商工会議所を構成員にすることができる。」が当てはまります。
いわゆる「まちづくり3法」とは、大規模小売店舗立地法、中心市街地活性化法、都市計画法を指します。
このうち中心市街地活性化法では、中心市街地における経済活力の向上を担う者として、商工会または商工会議所が中心市街地活性化協議会を組織する構成員になることが認められています。
不適切です。
大規模小売店舗を新設する場合は、都道府県に届出を行うだけで手続が終わるわけではありません。
新設の届出をした者は、原則として届出をした日から2か月以内に、届出内容を周辺住民などへ周知するための説明会を開催する必要があります。
したがって、「届出をすれば説明会を開催する必要はない」という説明は誤りです。
不適切です。
大規模小売店舗の設置者は、周辺地域の生活環境を守るため、交通や駐車、廃棄物などとともに、店舗から発生する騒音にも配慮する必要があります。
例えば、荷さばき作業、空調設備、駐車場などから発生する騒音への対策が求められます。
経済産業省も、大規模小売店舗から発生する騒音についての指針や予測の手引きを示しています。
不適切です。
市町村は、中心市街地の活性化に関する基本計画を作成できます。
しかし、その認定を行うのは都道府県知事ではなく、内閣総理大臣です。
また、中心市街地活性化本部は各市町村が設置する組織ではなく、国に置かれる組織です。
したがって、「市町村が本部を組織する」「都道府県知事が認定する」という点が誤りです。
適切です。
中心市街地活性化協議会は、地域のさまざまな関係者が協力して、中心市街地の活性化について話し合うための組織です。
法律では、中心市街地における経済活力の向上を進める者として、
その中心市街地を区域とする商工会または商工会議所
などが協議会を組織する構成員として定められています。
そのため、この記述は適切です。
不適切です。
市街化調整区域は、市街化を抑制することを基本とする区域です。
そのため、市街化区域とは異なり、原則として用途地域を定めません。
都市計画法の考え方では、市街化区域には少なくとも用途地域を定める一方、市街化調整区域では原則として用途地域を定めないとされています。
したがって、「用途地域を定める必要がある」という説明は逆です。
大規模小売店舗立地法では、大規模小売店舗の新設時には届出だけでなく、原則として説明会の開催が必要です。
また、店舗の設置者には、周辺地域への騒音などへの配慮も求められます。
中心市街地活性化法では、市町村が作成した基本計画について、内閣総理大臣が認定します。
中心市街地活性化協議会では、経済活力の向上を担う者として、商工会または商工会議所が構成員になることができます。
都市計画法では、市街化調整区域には原則として用途地域を定めません。
したがって、「中心市街地活性化法に基づいて中心市街地活性化協議会を組織する場合、経済活力の向上を担う者として、商工会または商工会議所を構成員にすることができる。」が最も適切です。
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