中小企業診断士 過去問
令和8年度(2026年)
問117 (運営管理 問25)

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問題

中小企業診断士試験 令和8年度(2026年) 問117(運営管理 問25) (訂正依頼・報告はこちら)

小売店舗等の店舗施設(一般住宅と併用するものは除く)について、消防法令で定められた消防用設備等の点検に関する記述の正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の選択肢から選べ。

a  店舗に設置されている消防用設備等の機器点検は、1カ月に1回実施する必要がある。
b  延べ面積が1,000m2以上の小売店舗は、消防設備士等の法令で定められた資格者に消防用設備等の点検をさせなければならない。
c  特定防火対象物では、消防用設備等の点検結果を1年に1回、消防長または消防署長に報告する必要がある。
  • a:正  b:正  c:誤
  • a:正  b:誤  c:正
  • a:正  b:誤  c:誤
  • a:誤  b:正  c:正
  • a:誤  b:正  c:誤

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この過去問の解説 (1件)

01

「a:誤 b:正 c:正」の組み合わせが当てはまります。

消防用設備等の点検には、主に機器点検と総合点検があります。

機器点検は6か月に1回、総合点検は1年に1回行います。

また、小売店舗などは、不特定多数の人が利用する特定防火対象物に当たり、一定規模以上では資格者による点検が必要です。

選択肢4. a:誤  b:正  c:正

a 店舗に設置されている消防用設備等の機器点検は、1カ月に1回実施する必要がある。

誤りです。

消防用設備等の機器点検は、6か月に1回行うこととされています。

機器点検では、消防用設備等について、外観の確認や簡単な操作などによって、正常に使える状態かどうかを確認します。

1カ月に1回ではありません。

なお、消防用設備等の点検には、

機器点検:6か月に1回
総合点検:1年に1回

という違いがあります。

b 延べ面積が1,000m²以上の小売店舗は、消防設備士等の法令で定められた資格者に消防用設備等の点検をさせなければならない。

正しいです。

小売店舗などの物品販売店舗は、不特定多数の人が利用する特定防火対象物に当たります。

特定防火対象物のうち、延べ面積が1,000m²以上のものでは、消防用設備等の点検を、消防設備士または消防設備点検資格者に行わせる必要があります。

つまり、一定規模以上の小売店舗では、誰でも点検できるわけではなく、法令で定められた資格者による点検が必要です。

c 特定防火対象物では、消防用設備等の点検結果を1年に1回、消防長または消防署長に報告する必要がある。

正しいです。

物品販売店舗、飲食店、ホテル、病院など、不特定多数の人が利用する特定防火対象物では、消防用設備等の点検結果を1年に1回、消防長または消防署長へ報告します。

一方、工場、事務所、共同住宅などの非特定防火対象物では、原則として3年に1回の報告となります。

ここでは、「点検を行う周期」と「点検結果を消防署へ報告する周期」を区別して覚えることが大切です。

まとめ

aは誤りです。

消防用設備等の機器点検は1カ月に1回ではなく、6か月に1回です。

bは正しいです。

延べ面積1,000m²以上の小売店舗は特定防火対象物に当たり、消防設備士または消防設備点検資格者による点検が必要です。

cは正しいです。

特定防火対象物では、消防用設備等の点検結果を1年に1回、消防長または消防署長へ報告します。

したがって、正誤の組み合わせは「a:誤 b:正 c:正」です。

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