中小企業診断士 過去問
令和8年度(2026年)
問116 (運営管理 問24)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

中小企業診断士試験 令和8年度(2026年) 問116(運営管理 問24) (訂正依頼・報告はこちら)

都市再生特別措置法における立地適正化計画に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • 居住誘導区域外であっても、市町村は必要に応じて居住推進エリアなどの独自の区域を設定することができる。
  • コンパクト・プラス・ネットワークの方針に基づき、各市町村の中心市街地への一極集中が推進されている。
  • 地域・生活拠点は、人口の集積度合いが低く、各種の都市機能が集積する地区である。
  • 都市機能増進施設(誘導施設)とはスーパーマーケットなどの商業施設や病院などの医療施設であり、学校などの教育施設は含まれない。
  • 立地適正化計画では、原則として都市機能誘導区域を居住誘導区域外に定める必要がある。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

「居住誘導区域外であっても、市町村は必要に応じて居住推進エリアなどの独自の区域を設定することができる。」が当てはまります。

立地適正化計画は、人口が減少していく中でも、医療・福祉・商業などの生活サービスを維持しやすいまちをつくるための計画です。

基本となるのは、居住を誘導する居住誘導区域と、医療・商業などの都市機能を誘導する都市機能誘導区域です。

ただし、居住誘導区域の外についても、市町村が地域の実情に応じて独自の区域を設定し、その区域の方針を定めることができます。

選択肢1. 居住誘導区域外であっても、市町村は必要に応じて居住推進エリアなどの独自の区域を設定することができる。

適切です。

居住誘導区域の外であっても、市町村は必要に応じて独自の区域を設定できます。

例えば、居住誘導区域には含めないものの、生活の利便性や公共交通を維持し、地域の暮らしを支えていく必要がある区域などを、市町村独自に位置付けることが考えられます。

このような独自区域の名称は、市町村によって異なります。

選択肢2. コンパクト・プラス・ネットワークの方針に基づき、各市町村の中心市街地への一極集中が推進されている。

不適切です。

コンパクト・プラス・ネットワークは、すべての人や施設を一つの中心市街地だけに集める考え方ではありません。

中心拠点のほかに、地域・生活拠点を設け、それらを公共交通などのネットワークで結ぶことを目指します。

つまり、一極集中ではなく、複数の拠点を公共交通でつなぎながら、暮らしやすい都市構造をつくる考え方です。

選択肢3. 地域・生活拠点は、人口の集積度合いが低く、各種の都市機能が集積する地区である。

不適切です。

地域・生活拠点として想定されるのは、周辺地域と比べて人口の集積度合いが高い地区です。

また、行政支所、診療所、食品スーパーなど、日常生活に必要なサービス施設が集まっている地区が想定されています。

「人口の集積度合いが低い」としている点が誤りです。

選択肢4. 都市機能増進施設(誘導施設)とはスーパーマーケットなどの商業施設や病院などの医療施設であり、学校などの教育施設は含まれない。

不適切です。

誘導施設には、スーパーマーケットなどの商業施設や病院などの医療施設だけでなく、さまざまな生活サービス施設を定めることができます。

例えば、

病院・診療所などの医療施設
高齢者福祉施設
幼稚園・保育所などの子育て支援施設
小学校などの教育施設
図書館・博物館などの文化施設
スーパーマーケットなどの商業施設

などです。

したがって、学校などの教育施設も誘導施設に含めることができます。

選択肢5. 立地適正化計画では、原則として都市機能誘導区域を居住誘導区域外に定める必要がある。

不適切です。

都市機能誘導区域は、医療・福祉・商業などの都市機能を集め、住民が生活サービスを利用しやすくするための区域です。

そのため、基本的には居住誘導区域の中に都市機能誘導区域を定めます。

「居住誘導区域外に定める必要がある」という説明は逆です。

まとめ

立地適正化計画では、人口減少が進んでも生活サービスを維持しやすい都市をつくるため、居住や都市機能を適切な場所へ誘導します。

居住誘導区域外にも、市町村独自の区域を設定することができます。

また、コンパクト・プラス・ネットワークは中心市街地への一極集中ではなく、中心拠点や地域・生活拠点を公共交通で結ぶ考え方です。

地域・生活拠点は、周辺より人口が集まり、日常的な生活サービス施設がある地区を想定しています。

誘導施設には、医療・商業施設だけでなく、学校などの教育施設も含めることができます。

さらに、都市機能誘導区域は、原則として居住誘導区域の中に設定することが基本です。

したがって、「居住誘導区域外であっても、市町村は必要に応じて居住推進エリアなどの独自の区域を設定することができる。」が最も適切です。

参考になった数1