中小企業診断士 過去問
令和8年度(2026年)
問76 (企業経営理論 問26)

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問題

中小企業診断士試験 令和8年度(2026年) 問76(企業経営理論 問26) (訂正依頼・報告はこちら)

企業などが高齢者の賃金を決定するに当たり、在職しながら受け取る老齢年金の受給状況を考慮することがある。在職老齢年金制度とは、老齢厚生年金の受給権者が在職中である場合に、その者の受けている賃金等の額に応じて老齢厚生年金の全部または一部の支給が停止される制度である。この在職老齢年金制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • 70歳に達した後も厚生年金保険の適用事業所に勤務している者は、在職老齢年金制度の対象となり得る。
  • 受けている賃金等の額が月額換算で65万円を超える受給権者の場合には、老齢厚生年金に加えて老齢基礎年金の一部も支給停止される。
  • 在職老齢年金の計算をする際に用いる総報酬月額相当額には、企業などから支払われる賃金以外に不動産賃貸による収入があれば、それら全てを算入する。
  • 平均寿命や健康寿命が延びる中、近年は在職老齢年金制度による支給停止となる基準額が引き下げられている。

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この過去問の解説 (1件)

01

「70歳に達した後も厚生年金保険の適用事業所に勤務している者は、在職老齢年金制度の対象となり得る。」が当てはまります。

在職老齢年金制度は、働きながら老齢厚生年金を受け取る人について、老齢厚生年金の基本月額と賃金などの合計額に応じて、老齢厚生年金の一部または全部を支給停止する制度です。

70歳になると厚生年金保険の被保険者ではなくなりますが、70歳以降も厚生年金保険の適用事業所で働いている場合には、在職老齢年金による支給停止の対象となることがあります。

選択肢1. 70歳に達した後も厚生年金保険の適用事業所に勤務している者は、在職老齢年金制度の対象となり得る。

適切です。

70歳になると、原則として厚生年金保険の被保険者ではなくなります。

しかし、70歳以降も厚生年金保険の適用事業所で勤務している場合には、賃金などの額に応じて、老齢厚生年金が在職による支給停止の対象となることがあります。

したがって、「70歳を超えれば在職老齢年金制度の対象にならない」というわけではありません。

選択肢2. 受けている賃金等の額が月額換算で65万円を超える受給権者の場合には、老齢厚生年金に加えて老齢基礎年金の一部も支給停止される。

不適切です。

在職老齢年金制度によって調整されるのは、老齢厚生年金です。

老齢基礎年金は、賃金が高いことを理由として在職老齢年金制度による支給停止を受けるものではありません。

なお、2026年4月からは、老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計が65万円を超える場合に、老齢厚生年金の支給停止額が計算されます。

65万円を超えたからといって、老齢基礎年金まで減額されるわけではありません。

選択肢3. 在職老齢年金の計算をする際に用いる総報酬月額相当額には、企業などから支払われる賃金以外に不動産賃貸による収入があれば、それら全てを算入する。

不適切です。

総報酬月額相当額は、基本的に、

その月の標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額の合計÷12

によって求めます。

つまり、厚生年金保険で報酬として扱われる賃金や賞与を基に計算します。

個人が所有する不動産から得た家賃収入などを、すべて総報酬月額相当額に加えるわけではありません。

選択肢4. 平均寿命や健康寿命が延びる中、近年は在職老齢年金制度による支給停止となる基準額が引き下げられている。

不適切です。

近年は、高齢者が働き続けやすくなるように、支給停止となる基準額は引き上げられています。

2025年度は51万円でしたが、2026年4月からは65万円に引き上げられました。

基準額が高くなるほど、一定の範囲では賃金が増えても年金が支給停止されにくくなります。

したがって、「基準額が引き下げられている」という説明は逆です。

まとめ

在職老齢年金制度では、働きながら老齢厚生年金を受ける人について、賃金などと老齢厚生年金の額に応じて支給額を調整します。

2026年度は、老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計が65万円を超える場合に、支給停止額が計算されます。

ただし、在職老齢年金制度によって調整されるのは老齢厚生年金であり、老齢基礎年金ではありません。

また、70歳以降であっても厚生年金保険の適用事業所で働いていれば、在職による老齢厚生年金の支給停止の対象となることがある点がポイントです。

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