中小企業診断士 過去問
令和8年度(2026年)
問75 (企業経営理論 問25)

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問題

中小企業診断士試験 令和8年度(2026年) 問75(企業経営理論 問25) (訂正依頼・報告はこちら)

男女雇用機会均等法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • 雇用の場で男女労働者間に事実上生じている格差を解消することを目的としたものであっても、女性のみを対象とした取り扱いや女性を優遇する取り扱いをすることは、男女雇用機会均等法に違反する。
  • 事業主に義務付けられている、職場における妊娠、出産などに関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置について、労働者が協力するように努めることまでは規定されていない。
  • 事業主は、その雇用する女性労働者が母子保健法の規定による保健指導または健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減など必要な措置を講じなければならない。
  • 妊娠中の女性労働者および出産後1年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、事業主が妊娠および出産が理由ではないと証明した場合であっても無効となる。

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この過去問の解説 (1件)

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「事業主は、その雇用する女性労働者が母子保健法の規定による保健指導または健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減など必要な措置を講じなければならない。」が当てはまります。

男女雇用機会均等法では、妊娠中や出産後の女性労働者が、医師などから受けた指導を守りながら働けるように、事業主に勤務時間の変更や勤務の軽減などの必要な措置を求めています。

選択肢1. 雇用の場で男女労働者間に事実上生じている格差を解消することを目的としたものであっても、女性のみを対象とした取り扱いや女性を優遇する取り扱いをすることは、男女雇用機会均等法に違反する。

不適切です。

男女雇用機会均等法では、性別による差別的な取り扱いを原則として禁止しています。

ただし、これまでの取り扱いなどによって生じている男女間の格差を解消することを目的として、女性だけを対象としたり、女性を有利に取り扱ったりする措置は認められています。

このような取り組みをポジティブ・アクションといいます。

選択肢2. 事業主に義務付けられている、職場における妊娠、出産などに関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置について、労働者が協力するように努めることまでは規定されていない。

不適切です。

妊娠・出産などに関するハラスメントを防ぐため、事業主には必要な措置を講じる義務があります。

さらに労働者についても、この問題への関心と理解を深め、他の労働者への言動に注意するとともに、事業主が行うハラスメント防止措置に協力するよう努めることが定められています。

したがって、「労働者が協力するように努めることまでは規定されていない」という部分が誤りです。

選択肢3. 事業主は、その雇用する女性労働者が母子保健法の規定による保健指導または健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減など必要な措置を講じなければならない。

適切です。

妊娠中や出産後の女性労働者が健康診査などを受け、医師などから指導を受けた場合には、事業主はその指導を守れるように配慮する必要があります。

具体的には、時差通勤、勤務時間の短縮、休憩時間の延長、作業の制限、休業などの措置が考えられます。

これは男女雇用機会均等法に定められた母性健康管理のための措置です。

選択肢4. 妊娠中の女性労働者および出産後1年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、事業主が妊娠および出産が理由ではないと証明した場合であっても無効となる。

不適切です。

妊娠中または出産後1年以内の女性労働者を解雇した場合、原則としてその解雇は無効とされます。

ただし、事業主が妊娠や出産などを理由とした解雇ではないことを証明した場合は、この扱いにはなりません。

したがって、「理由ではないと証明した場合であっても無効」という部分が誤りです。

まとめ

男女雇用機会均等法では、男女の均等な機会や待遇を確保するだけでなく、妊娠・出産をしながら働く女性を守るための制度も定められています。

特に母性健康管理では、女性労働者が健康診査などで受けた指導を守れるように、事業主は勤務時間の変更や勤務の軽減など必要な措置を講じなければなりません。

また、男女間の格差を解消するためのポジティブ・アクションは認められており、妊娠・出産等に関するハラスメントについては、労働者にも事業主の防止措置へ協力する努力が求められています。

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