中小企業診断士 過去問
令和8年度(2026年)
問33 (財務・会計 問8)

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問題

中小企業診断士試験 令和8年度(2026年) 問33(財務・会計 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

会社計算規則における計算書類の表示に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • 損益計算書において、税引後営業利益を表示しなければならない。
  • 損益計算書において、販売費の合計と一般管理費の合計のそれぞれを表示しなければならない。
  • 貸借対照表において、決算日の翌日から起算して1年以内に返済期限が到来する長期借入金は、流動負債に属するものとして表示する。
  • 貸借対照表において、定期預金は満期日にかかわらず投資その他の資産に属するものとして表示する。

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この過去問の解説 (1件)

01

正しい選択肢は「貸借対照表において、決算日の翌日から起算して1年以内に返済期限が到来する長期借入金は、流動負債に属するものとして表示する。」です。

会社計算規則では、貸借対照表の資産や負債を、原則として1年以内に現金化・返済されるかどうかなどによって流動・固定に分けます。

そのため、もともと長期借入金として借りたものであっても、決算日から1年以内に返済期限が来る部分は、流動負債として表示します。

選択肢1. 損益計算書において、税引後営業利益を表示しなければならない。

適切ではありません。

会社計算規則では、損益計算書において、

・売上総利益
・営業利益
・経常利益
・税引前当期純利益
・当期純利益

などを表示します。

しかし、「税引後営業利益」という項目を表示しなければならないという決まりはありません。

営業利益は、売上総利益から販売費及び一般管理費を差し引いて求めます。その後に営業外損益や特別損益、法人税等を反映して当期純利益を計算します。

選択肢2. 損益計算書において、販売費の合計と一般管理費の合計のそれぞれを表示しなければならない。

適切ではありません。

会社計算規則では、損益計算書を「販売費及び一般管理費」という区分で表示することになっています。

販売費と一般管理費を必ず分けて、それぞれの合計額を表示しなければならないわけではありません。

必要に応じて細かく分けることはできますが、販売費と一般管理費を別々に表示することが必須ではありません。

選択肢3. 貸借対照表において、決算日の翌日から起算して1年以内に返済期限が到来する長期借入金は、流動負債に属するものとして表示する。

適切です。

会社計算規則では、1年以内に支払われ、または返済されると認められる負債は流動負債に分類します。

ここでいう「1年以内」は、事業年度の貸借対照表の場合、事業年度の末日の翌日から起算して1年以内です。

そのため、もともと長期借入金として借り入れたものでも、決算日の翌日から1年以内に返済期限が来る部分は、流動負債として表示します。

これを一般に1年基準(ワン・イヤー・ルール)といいます。

選択肢4. 貸借対照表において、定期預金は満期日にかかわらず投資その他の資産に属するものとして表示する。

適切ではありません。

定期預金だからといって、すべて投資その他の資産になるわけではありません。

会社計算規則では、現金及び預金のうち、1年以内に期限が到来する預金は流動資産に含まれます。

反対に、1年以内に期限が到来しない預金は流動資産から除かれます。

したがって、定期預金は満期までの期間によって表示区分が変わるため、「満期日にかかわらず投資その他の資産」という説明は誤りです。

まとめ

会社計算規則では、資産や負債を流動・固定に分けるとき、1年以内かどうかが重要な判断基準の一つになります。

損益計算書には営業利益などを表示しますが、「税引後営業利益」という項目を表示する決まりはありません。

また、販売費と一般管理費については、必ず別々の合計額を表示する必要はなく、販売費及び一般管理費という区分で表示できます。

定期預金も満期までの期間によって流動資産かどうかが変わります。

そして、長期借入金であっても、決算日の翌日から1年以内に返済期限が到来する部分は流動負債として表示します。

したがって、正しい選択肢は「貸借対照表において、決算日の翌日から起算して1年以内に返済期限が到来する長期借入金は、流動負債に属するものとして表示する。」です。

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