中小企業診断士 過去問
令和8年度(2026年)
問31 (財務・会計 問6)

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問題

中小企業診断士試験 令和8年度(2026年) 問31(財務・会計 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

「中小企業の会計に関する指針」における有価証券等に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • 子会社株式を売却した場合に生じる売却損益は、損益計算書において、原則として特別損益として表示する。
  • ゴルフ会員権は、原則として時価評価して評価差額を当期の損益とする。
  • その他有価証券は、市場価格がない場合には減損処理の対象外となり、原則として取得原価をもって貸借対照表価額とする。
  • 同一銘柄の有価証券を複数回に分けて購入した場合、その単価の計算にあたっては原則として先入先出法を用いる。

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この過去問の解説 (1件)

01

正しい選択肢は「子会社株式を売却した場合に生じる売却損益は、損益計算書において、原則として特別損益として表示する。」です。

「中小企業の会計に関する指針」では、有価証券を保有目的によって分類し、それぞれ評価方法や売却損益の表示方法を定めています。

特に、子会社株式・関連会社株式の売却損益は特別損益として表示することがポイントです。

選択肢1. 子会社株式を売却した場合に生じる売却損益は、損益計算書において、原則として特別損益として表示する。

適切です。

子会社株式や関連会社株式は、単なる値上がり益を目的として保有するものではなく、会社との支配関係や重要な影響関係を持つために保有する株式です。

そのため、これらを売却したときに発生する売却益や売却損は、通常の営業活動による損益とは区別して、特別利益または特別損失として表示します。

なお、子会社株式・関連会社株式の売却益と売却損は、原則として相殺せずに表示します。

選択肢2. ゴルフ会員権は、原則として時価評価して評価差額を当期の損益とする。

適切ではありません。

ゴルフ会員権は、原則として取得原価で評価します。

ただし、時価のあるゴルフ会員権について時価が著しく下落した場合や、時価のないゴルフ会員権について発行会社の財政状態が著しく悪化した場合には、減損処理を行います。

したがって、毎期時価で評価し、その差額を損益にするわけではありません。

選択肢3. その他有価証券は、市場価格がない場合には減損処理の対象外となり、原則として取得原価をもって貸借対照表価額とする。

適切ではありません。

市場価格のないその他有価証券は、通常は取得原価で貸借対照表に計上します。

しかし、市場価格がないからといって、減損処理の対象外になるわけではありません。

市場価格のない株式でも、発行会社の財政状態が悪化し、実質価額が著しく低下した場合には、相当の減額をして損失を計上する必要があります。

したがって、「減損処理の対象外」という部分が誤りです。

選択肢4. 同一銘柄の有価証券を複数回に分けて購入した場合、その単価の計算にあたっては原則として先入先出法を用いる。

適切ではありません。

同じ銘柄の有価証券を異なる価格で何度か購入すると、売却するときなどに1株当たりの取得原価を計算する必要があります。

「中小企業の会計に関する指針」では、有価証券の取得原価の評価方法は、移動平均法または総平均法によるとされています。

したがって、原則として先入先出法を用いるという説明は誤りです。

まとめ

有価証券の会計処理では、まず保有目的による分類を確認することが重要です。

子会社株式や関連会社株式は取得原価で評価し、売却した場合の売却損益は特別損益として表示します。

ゴルフ会員権は原則として取得原価で評価し、一定の場合に減損処理を行います。

また、市場価格のない株式でも、実質価額が著しく低下した場合には減損処理が必要です。

有価証券の取得原価の評価には、移動平均法または総平均法を用います。

したがって、正しい選択肢は「子会社株式を売却した場合に生じる売却損益は、損益計算書において、原則として特別損益として表示する。」です。

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