中小企業診断士 過去問
令和8年度(2026年)
問30 (財務・会計 問5)
問題文
有形固定資産に関する記述として、最も適切なものはどれか。
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問題
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中小企業診断士試験 令和8年度(2026年) 問30(財務・会計 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
有形固定資産に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 減価償却の方法は、有形固定資産全体で統一する必要があるため、資産の種類ごとに異なる方法を用いることはできない。
- 貸借対照表において、減価償却累計額控除後の金額のみを表示し、減価償却累計額は貸借対照表に表示しないことも認められている。
- 法人税法施行令で定められている一括償却資産は、法人税の計算にあたり、事業の用に供した事業年度に取得価額の全額を損金とすることができる減価償却資産をいう。
- 有形固定資産の減価償却費は、損益計算書において販売費及び一般管理費として表示される。
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この過去問の解説 (1件)
01
正しい選択肢は「貸借対照表において、減価償却累計額控除後の金額のみを表示し、減価償却累計額は貸借対照表に表示しないことも認められている。」です。
有形固定資産は、取得した金額を一度に費用にするのではなく、原則として使用する期間にわたって減価償却を行います。
また、貸借対照表では、減価償却累計額を別に表示する方法だけでなく、固定資産の金額から直接差し引いて表示する方法も認められています。
適切ではありません。
有形固定資産の減価償却には、定額法や定率法などがあります。
すべての有形固定資産について、必ず同じ方法を使わなければならないわけではありません。
建物や機械、備品など、資産の性質や使われ方に応じて適切な減価償却方法を選ぶことができます。
ただし、一度採用した減価償却方法は、合理的な理由なく毎年変更するのではなく、継続して適用することが必要です。
適切です。
有形固定資産の減価償却累計額は、原則として固定資産から差し引く形で表示します。
例えば、
建物 1,000万円
減価償却累計額 300万円
差引 700万円
のように表示する方法があります。
一方、減価償却累計額300万円を建物1,000万円から直接差し引き、建物700万円だけを貸借対照表に表示する方法も認められています。
この場合には、減価償却累計額を注記します。
したがって、減価償却累計額そのものを貸借対照表上に独立して表示しない方法も認められています。
適切ではありません。
一括償却資産とは、原則として取得価額が20万円未満の一定の減価償却資産について利用できる制度です。
この制度を選択すると、取得価額を取得した年度にすべて損金にするのではなく、原則として、
取得価額÷3
に相当する金額を、3年間にわたって損金算入します。
例えば、15万円の備品を一括償却資産として処理する場合には、基本的に、
15万円÷3=5万円
ずつ3年間で損金にしていきます。
したがって、「事業の用に供した事業年度に取得価額の全額を損金とする」という説明は誤りです。
適切ではありません。
減価償却費がすべて販売費及び一般管理費になるわけではありません。
例えば、事務所で使用している備品や建物の減価償却費であれば、販売費及び一般管理費として処理されることがあります。
一方、工場で製品を作るために使用している機械などの減価償却費は、製品を作るための原価である製造原価に含まれます。
つまり、減価償却費は、その固定資産が何のために使われているかによって処理が変わります。
したがって、「必ず販売費及び一般管理費として表示される」という説明は誤りです。
有形固定資産の減価償却では、資産の性質や使い方などに応じて適切な方法を選び、継続して適用します。
貸借対照表では、減価償却累計額を別に表示する方法のほか、固定資産から直接差し引いた金額だけを表示し、減価償却累計額を注記する方法も認められています。
また、一括償却資産は取得した年度に全額を損金にする制度ではなく、原則として3年間で損金算入します。
減価償却費についても、すべて販売費及び一般管理費になるわけではなく、工場の設備などでは製造原価に含まれることがあります。
したがって、正しい選択肢は「貸借対照表において、減価償却累計額控除後の金額のみを表示し、減価償却累計額は貸借対照表に表示しないことも認められている。」です。
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