中小企業診断士 過去問
令和8年度(2026年)
問26 (財務・会計 問1)
問題文
内国法人の法人税に関する記述として、最も適切なものはどれか。
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問題
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中小企業診断士試験 令和8年度(2026年) 問26(財務・会計 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
内国法人の法人税に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 各事業年度の所得の金額は、その事業年度の収益の額からその事業年度の費用の額を控除した金額である。
- 課税所得がゼロである場合には法人税もゼロであるため、法人税の確定申告書の提出期限にかかわらず、確定申告を行う義務はない。
- 欠損金の繰越控除の制度は、設立した事業年度から継続して白色申告を行ってきた法人であっても利用することができる。
- 原則として、各事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し法人税の確定申告書を提出しなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
正しい選択肢は「原則として、各事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し法人税の確定申告書を提出しなければならない。」です。
法人税では、会社の会計上の「収益・費用」をそのまま使って税金を計算するのではなく、税法上の益金・損金を使って所得金額を計算します。
また、欠損金の繰越控除には青色申告に関する要件があり、法人税の確定申告は、原則として事業年度終了の日の翌日から2月以内に行います。
適切ではありません。
法人税法では、各事業年度の所得金額は、
所得金額=益金の額-損金の額
によって計算します。
「収益」と「費用」は会計上の考え方であり、「益金」と「損金」は法人税法上の考え方です。
多くの場合は似ていますが、会計上は費用になっても税法上は損金として認められないものなどがあります。
そのため、単純に「収益-費用」で法人税の所得金額が決まるという説明は適切ではありません。
適切ではありません。
課税所得がゼロで、納付する法人税額がない場合でも、それだけを理由として確定申告の義務がなくなるわけではありません。
法人税では、原則として各事業年度について確定申告書を提出する必要があります。
また、欠損金が生じている場合には、その金額を申告しておくことが、将来の欠損金の繰越控除などにも関係します。
したがって、「法人税がゼロなら確定申告をしなくてよい」という説明は誤りです。
適切ではありません。
欠損金の繰越控除とは、過去の赤字である欠損金を、将来の黒字から差し引くことができる制度です。
この制度を利用するためには、原則として、欠損金が生じた事業年度に青色申告書である確定申告書を提出していることが必要です。
さらに、その後の各事業年度についても、確定申告書を続けて提出している必要があります。
そのため、設立時からずっと白色申告だけを続けてきた法人が、その白色申告の事業年度に生じた欠損金について、この制度を利用することはできません。
なお、欠損金が発生した年度に青色申告をしていれば、その後の年度で白色申告になった場合でも、一定の要件のもとでその欠損金の繰越控除を受けられる場合があります。
適切です。
内国法人は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2月以内に、確定した決算に基づいて法人税の確定申告書を税務署長へ提出します。
例えば、3月31日に事業年度が終了する法人であれば、原則として5月31日までが申告期限となります。
ただし、定款の定めなどにより決算が確定しない場合などには、一定の要件を満たすことで申告期限の延長が認められることがあります。
そのため、選択肢のように「原則として」とした説明が適切です。
法人税では、会社の所得金額を単純な「収益-費用」で計算するのではなく、益金-損金によって計算します。
また、法人税額がゼロだからといって、原則として確定申告が不要になるわけではありません。
欠損金の繰越控除については、欠損金が生じた年度に青色申告書を提出していることなどが要件となります。
そして法人税の確定申告書は、原則として各事業年度終了の日の翌日から2月以内に税務署長へ提出します。
したがって、正しい選択肢は「原則として、各事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し法人税の確定申告書を提出しなければならない。」です。
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