中小企業診断士 過去問
令和8年度(2026年)
問4 (経済学・経済政策 問4)
問題文
国民経済計算の考え方に関する記述として、最も適切なものはどれか。
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問題
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中小企業診断士試験 令和8年度(2026年) 問4(経済学・経済政策 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
国民経済計算の考え方に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 大学生が夏休みのアルバイトで得る所得は、混合所得に含まれる。
- 共稼ぎ世帯の家事労働は、混合所得に含まれる。
- 分配面からみたGDPは、雇用者報酬と営業余剰・混合所得の合計に等しい。
- 持ち家の帰属家賃は、営業余剰に含まれる。
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この過去問の解説 (1件)
01
正しい選択肢は「持ち家の帰属家賃は、営業余剰に含まれる。」です。
国民経済計算では、実際にお金の受け渡しがなくても、経済活動として金額を見積もって計算に含める場合があります。その代表例が、持ち家の帰属家賃です。
一方、アルバイトの給料は雇用者報酬に含まれ、家庭内で行う無償の家事労働は、原則としてGDPには含まれません。また、分配面から見たGDPには、雇用者報酬や営業余剰・混合所得だけでなく、税金なども含まれます。
適切ではありません。
アルバイトで働く人は、店や会社などに雇われ、その労働の対価として賃金を受け取ります。
このように、雇われて働いた人が受け取る賃金や給与は、雇用者報酬に含まれます。
一方、混合所得とは、個人事業主などの所得のように、自分の労働による所得と、事業に使った資本から生じる所得をはっきり分けにくい所得をいいます。
そのため、大学生のアルバイト代は混合所得ではありません。
適切ではありません。
家庭の中で、家族が無償で行う料理、掃除、洗濯などの家事労働は、原則として国民経済計算の生産活動には含まれません。
そのため、家庭内で無償で行う家事労働はGDPにも混合所得にも含まれません。
ただし、家事代行サービスなどを利用し、料金を支払って家事をしてもらった場合は、市場で行われたサービスとしてGDPに含まれます。
適切ではありません。
分配面から見たGDPには、主に次のようなものが含まれます。
・雇用者報酬
・営業余剰・混合所得
・生産・輸入品に課される税
・補助金
税から補助金を差し引いた分もGDPに含まれるため、雇用者報酬と営業余剰・混合所得だけを合計してもGDPにはなりません。
適切です。
自分が所有している住宅に住んでいる場合、実際には家賃を支払っていません。
しかし、国民経済計算では、持ち家に住む人も「自分自身に住宅サービスを提供している」と考え、もし同じ住宅を借りた場合に必要となる家賃を見積もります。
これを帰属家賃といいます。
この持ち家による住宅サービスから生じる所得は、国民経済計算では営業余剰に含まれます。
この問題では、所得の種類と、国民経済計算に含まれる範囲を区別することがポイントです。
アルバイトの給料は雇用者報酬に含まれます。
家庭内で無償で行う家事労働は、原則としてGDPには含まれません。
また、分配面から見たGDPには、雇用者報酬と営業余剰・混合所得だけでなく、生産・輸入品に課される税から補助金を差し引いた分も含まれます。
そして、持ち家については実際に家賃を払っていなくても、住宅サービスを生み出していると考え、帰属家賃を計算して営業余剰に含めます。
したがって、正しい選択肢は「持ち家の帰属家賃は、営業余剰に含まれる。」です。
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