中小企業診断士 過去問
令和7年度(2025年)
問226 (中小企業経営・中小企業政策 問30(1))
問題文
事業承継税制では、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づく認定の下で、会社や個人事業者の後継者が取得した一定の資産について、( )の納税が猶予される。活用に当たっては、特例承継計画または個人事業承継計画の提出が必要である。
同税制には、会社の株式などを対象とする法人版事業承継税制と、個人事業者の事業用資産を対象とする個人版事業承継税制がある。法人版事業承継税制は、平成30年度税制改正で抜本的に拡充され、これまでの措置(一般措置)に加え、10年間の特例措置が創設された。
文中の空欄( )に入る語句として、最も適切なものはどれか。
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問題
中小企業診断士試験 令和7年度(2025年) 問226(中小企業経営・中小企業政策 問30(1)) (訂正依頼・報告はこちら)
事業承継税制では、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づく認定の下で、会社や個人事業者の後継者が取得した一定の資産について、( )の納税が猶予される。活用に当たっては、特例承継計画または個人事業承継計画の提出が必要である。
同税制には、会社の株式などを対象とする法人版事業承継税制と、個人事業者の事業用資産を対象とする個人版事業承継税制がある。法人版事業承継税制は、平成30年度税制改正で抜本的に拡充され、これまでの措置(一般措置)に加え、10年間の特例措置が創設された。
文中の空欄( )に入る語句として、最も適切なものはどれか。
- 固定資産税
- 固定資産税・登録免許税
- 贈与税・相続税
- 贈与税・相続税・固定資産税
- 贈与税・相続税・登録免許税
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この過去問の解説 (2件)
01
本問は、事業承継支援施策の根幹である「事業承継税制」において、猶予の対象となる税目が何かを問う基本問題です。
以下に、中小企業庁の制度概要および根拠法に基づく解説を行います。
事業承継税制の対象税目
事業承継税制とは、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継円滑化法)」の認定を受けることで、後継者が先代経営者等から事業用資産(非上場株式や事業用宅地など)を取得した際に発生する税金の納税を猶予(および免除)する制度です。
資産の移転に伴い発生し、本制度で猶予対象となる税金は、以下の2つに限られます。
●贈与税: 生前に資産を譲り受けた場合に課される税金。
●相続税: 死亡により資産を相続した場合に課される税金。
※不動産取得税、登録免許税、固定資産税などは、資産の取得や保有にかかる税金ですが、この「納税猶予制度」の対象ではありません。
誤り
誤りです。固定資産税は資産を保有している間にかかる地方税であり、事業承継税制による納税猶予の対象ではありません。
誤り
誤りです。いずれも事業承継税制(納税猶予)の対象税目ではありません。
※登録免許税や不動産取得税については、M&Aに伴う事業再編などで軽減措置(経営力向上計画の認定等)が別途存在しますが、本問の「事業承継税制」とは区別する必要があります。
正解です
正しいです。
中小企業庁「法人版事業承継税制の概要」「個人版事業承継税制の概要」において、本制度は「後継者が取得した資産にかかる贈与税・相続税の納税を猶予する制度」と定義されています。
誤り
誤りです。贈与税・相続税は正しいですが、固定資産税が含まれているため不正解です。
誤り
誤りです。贈与税・相続税は正しいですが、登録免許税が含まれているため不正解です。
事業承継税制において納税猶予の対象となるのは、以下の2つの国税です。
①贈与税
②相続税
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02
「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(経営承継円滑化法)から、事業承継税制に関する問題です。
本問は、令和2年度第17問で挙げられている選択肢内の1つの記述内容とほぼ同じ(なお、この選択肢は正しい内容)であり、過去問題を復習していれば正答できる内容です。
知識が暗記できていない場合の選択肢の絞り込みとしては、会社の資産を相続するわけなので「贈与税」や「相続税」が含まれているはずです。登録免許税や固定資産税については、相続に付随する性質の税金ではなく含まれないと解釈するのが自然です。
冒頭の解説より、文中の空欄に入る最も適切な語句は贈与税・相続税であるため不適切な選択肢となります。
冒頭の解説より、文中の空欄に入る最も適切な語句は贈与税・相続税であるため不適切な選択肢となります。
冒頭の解説より、文中の空欄に入る最も適切な語句は贈与税・相続税であるため正解の選択肢となります。
冒頭の解説より、文中の空欄に入る最も適切な語句は贈与税・相続税であるため不適切な選択肢となります。
冒頭の解説より、文中の空欄に入る最も適切な語句は贈与税・相続税であるため不適切な選択肢となります。
【補足】
経営承継円滑化法としては、他に令和5年度第27問にも出題があります。
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