中小企業診断士 過去問
令和7年度(2025年)
問217 (中小企業経営・中小企業政策 問24(2))
問題文
中小企業向け賃上げ促進税制は、中小企業者等または個人事業主が一定の要件を満たした場合、( A )から税額を控除することができる制度である。
賃上げ要件の控除額は、前事業年度と比べて雇用者給与等支給額を1.5%以上増加させた場合には、控除対象雇用者給与等支給増加額の15%、雇用者給与等支給額を2.5%以上増加させた場合には、控除対象雇用者給与等支給増加額の( B )である。
それに加え、教育訓練費増加要件を満たしている場合には、税額控除率が10%上乗せとなる。また、子育てとの両立支援または女性活躍支援要件を満たすと、税額控除率が5%上乗せになる。
文中の空欄( A )と( B )に入る語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
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問題
中小企業診断士試験 令和7年度(2025年) 問217(中小企業経営・中小企業政策 問24(2)) (訂正依頼・報告はこちら)
中小企業向け賃上げ促進税制は、中小企業者等または個人事業主が一定の要件を満たした場合、( A )から税額を控除することができる制度である。
賃上げ要件の控除額は、前事業年度と比べて雇用者給与等支給額を1.5%以上増加させた場合には、控除対象雇用者給与等支給増加額の15%、雇用者給与等支給額を2.5%以上増加させた場合には、控除対象雇用者給与等支給増加額の( B )である。
それに加え、教育訓練費増加要件を満たしている場合には、税額控除率が10%上乗せとなる。また、子育てとの両立支援または女性活躍支援要件を満たすと、税額控除率が5%上乗せになる。
文中の空欄( A )と( B )に入る語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
- A:事業税額 B:20%
- A:事業税額 B:30%
- A:法人税額または所得税額 B:20%
- A:法人税額または所得税額 B:30%
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この過去問の解説 (2件)
01
前問に引き続き、中小企業向け賃上げ促進税制からの出題です。
出所:中小企業庁「中小企業向け賃上げ促進税制」(https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushinzeisei2024.pdf)
・空欄A
前問の解説で述べていますが、中小企業向け賃上げ促進税制は「一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。」となっています。
・空欄B
上記URL内の「中小企業向け」区分内に、給与等支給額2.5%以上の増加で税額控除率が30%と記述があります。
冒頭の解説より、最も適切な語句の組み合わせは「A:法人税額または所得税額 B:30%」であるため不適切な選択肢となります。
冒頭の解説より、最も適切な語句の組み合わせは「A:法人税額または所得税額 B:30%」であるため不適切な選択肢となります。
冒頭の解説より、最も適切な語句の組み合わせは「A:法人税額または所得税額 B:30%」であるため不適切な選択肢となります。
冒頭の解説より、最も適切な語句の組み合わせは「A:法人税額または所得税額 B:30%」であるため正解の選択肢となります。
【補足】
本問で紹介している資料をご確認いただくと分かりますが、たった1ページの資料にたくさんの情報が含まれています。
また、令和4年度第19問での出題と異なる内容が問われており、資料内「上乗せ要件②」(新設)についても本問与件文の後半2行で触れられているため、次回出題されるポイントが絞り込みづらいです。
出題頻度も低いため、過去問題で問われたポイントだけは最低限押さえておき、あまり深入りしない方が無難と思われます。
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02
「賃上げ促進税制」の最新ルールに関する問題です。
令和6年度の税制改正で、この制度は「中堅企業枠」の新設や「中小企業向けの繰越控除」の導入など、大幅にアップデートされました。
この制度の目的は、「お給料を上げた会社を、国が全力でバックアップすること」です。
お給料を上げると、会社が払うお給料(経費)が増えて、会社の利益が減ります。普通なら「利益が減るから税金も少し減るね」で終わりですが、この制度は違います。
「利益から計算された税金そのものから、ドカンと値引きしてあげよう!」という、非常に強力なルールなのです。
各選択肢の解説
・どの税金から引いてくれるの?
正解:法人税額または所得税額
この制度は「国」が進めているプロジェクトです。そのため、国に納める税金(国税)である「法人税」(会社の場合)や「所得税」(個人の場合)が値引きの対象になります。
・なぜ「事業税」ではないの?
「事業税」は都道府県に納める税金(地方税)です。この税制は国の法律で決まっている「国税」のルールなので、地方税である事業税から直接引くことは基本ありません。
・空欄(B):2.5%以上アップなら何%おトク?
正解:30%
令和6年度の改正で、この数字がグンと上がりました。
1.5%アップしたとき:増えたお給料の 15% を税金からマイナス
2.5%アップしたとき:増えたお給料の 30% を税金からマイナス。 以前は2.5%アップで「25%」でしたが、現在は「30%」にパワーアップしています。数字の「2.5」と「30」をセットで覚えるのが攻略のコツです。
誤り
Aの「事業税」が誤りです(正しくは法人税等)。また、Bの「20%」という数字も 中小企業の場合、2.5%以上の賃上げを達成すれば30%(15%+上乗せ15%)という高い控除率が適用されます。20%は中小企業の基準ではありません。
誤り
Aが誤りです。Bの「30%」は令和6年度(2024年度)から始まった新制度でも、中小企業が2.5%以上の賃上げを行った場合の控除率は、
ベース15% + 加算15% = 合計30% となります。
誤り
Aの理由: 正しいです。税額控除は、支払うべき法人税や所得税から直接引き算します。
Bの理由: 中小企業の場合、2.5%以上の賃上げを達成すれば30%(15%+上乗せ15%)という高い控除率が適用されます。20%は中小企業の基準ではありません。
正解です
法人なら法人税、個人なら所得税が控除対象です。
Bの理由: 適切です。 令和6年度(2024年度)から始まった新制度でも、中小企業が2.5%以上の賃上げを行った場合の控除率は、
ベース15% + 加算15% = 合計30% となります。
2026年(令和8年)の試験を受けるにあたって、以下の「3段重ね」の控除率を絶対に覚えておきましょう。
ベース(基本): 2.5%以上の賃上げで 30%(←今回の正解!)
上乗せ①: 教育訓練費(社員の勉強代)を増やせば +10%
上乗せ②: 子育て支援(くるみん認定)などを進めれば +5%
合計(最大): なんと最大 45% も税金が安くなります!
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