中小企業診断士 過去問
令和7年度(2025年)
問160 (経営法務 問24)
問題文
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問題
中小企業診断士試験 令和7年度(2025年) 問160(経営法務 問24) (訂正依頼・報告はこちら)
- 少額訴訟で請求できる金銭の上限額は、140万円である。
- 通常訴訟において、裁判所は、口頭弁論の終結後も、和解の勧告をすることができる。
- 民事訴訟法上、特許権侵害訴訟の第一審については、東京地方裁判所のみが専属管轄を有すると規定されている。
- 民事調停は、公開の法廷で実施される。
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この過去問の解説 (2件)
01
民事訴訟等からの出題です。
誤りです。
民事訴訟法第368条で、少額訴訟の要件等として「訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払」といった規定はありますが、
上限が140万円という規定はありません。
正解です。
民事訴訟法第89条に、「裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。」との規定があります。
いかなる程度にあるかを問わず勧告することができますから、口頭弁論の終結後も勧告できます。
誤りです。
特許権侵害訴訟の第一審は、 東京地裁のほか、大阪地裁も管轄します。
誤りです。
民事調停は、非公開で行われます。
民事調停は、その民事調停に無関係の第三者には、一切公開されません。
もはや民事訴訟等まで手がまわる受験生は多くないと思いますが、文章も短いですし、常識や経験から類推して、最後まで粘ってください。
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02
裁判所の紛争解決手続に関する問題です。一部の選択肢で詳細な知識が問われていますが、消去法で正答することは可能です。
少額訴訟で請求できる金銭の上限額は60万円であるため、不適切な選択肢となります。
和解は紛争解決手続の一つですが、判決前であれば口頭弁論の終結後も和解勧告をすることができるため正解の選択肢となります。
民事訴訟法上、特許権侵害訴訟の第一審については東京地方裁判所だけではなく大阪地裁にも専属管轄があるため不適切な選択肢となります。
※特許権という技術的専門性の高さから、東日本は東京地裁、西日本は大阪地裁に集中します。
民事調停は非公開のため、不適切な選択肢となります。
【補足】
紛争解決手続は、中小企業経営・政策でも出題されることがあります。
なお、本問で問われている少額訴訟の金額や専属管轄については暗記する必要はありませんが、和解勧告や民事調停が非公開であることは暗記しておきましょう。
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