中小企業診断士 過去問
令和7年度(2025年)
問160 (経営法務 問24)
問題文
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問題
中小企業診断士試験 令和7年度(2025年) 問160(経営法務 問24) (訂正依頼・報告はこちら)
- 少額訴訟で請求できる金銭の上限額は、140万円である。
- 通常訴訟において、裁判所は、口頭弁論の終結後も、和解の勧告をすることができる。
- 民事訴訟法上、特許権侵害訴訟の第一審については、東京地方裁判所のみが専属管轄を有すると規定されている。
- 民事調停は、公開の法廷で実施される。
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この過去問の解説 (1件)
01
民事訴訟等からの出題です。
誤りです。
民事訴訟法第368条で、少額訴訟の要件等として「訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払」といった規定はありますが、
上限が140万円という規定はありません。
正解です。
民事訴訟法第89条に、「裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。」との規定があります。
いかなる程度にあるかを問わず勧告することができますから、口頭弁論の終結後も勧告できます。
誤りです。
特許権侵害訴訟の第一審は、 東京地裁のほか、大阪地裁も管轄します。
誤りです。
民事調停は、非公開で行われます。
民事調停は、その民事調停に無関係の第三者には、一切公開されません。
もはや民事訴訟等まで手がまわる受験生は多くないと思いますが、文章も短いですし、常識や経験から類推して、最後まで粘ってください。
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