中小企業診断士 過去問
令和7年度(2025年)
問159 (経営法務 問23)
問題文
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問題
中小企業診断士試験 令和7年度(2025年) 問159(経営法務 問23) (訂正依頼・報告はこちら)
- 安全性に関わらない品質上の不具合は、製造物責任法に基づく損害賠償責任の根拠となる「欠陥」に当たらない。
- 製造物責任法には、PL保険への加入を義務付ける規定がある。
- 製造物責任法には、製造物の部品の保存期間に関する規定がある。
- 製造物責任法に基づく損害賠償請求権は、製造業者が製造物を引き渡した時から5年を経過したときは、時効によって消滅する。
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この過去問の解説 (1件)
01
「製造物責任法」からの出題です。
正解です。
製造物責任法第2条第2項に、「この法律において「欠陥」とは、当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう。」という定義が規定されています。
安全性に関わらない品質上の不具合は、欠陥にあたりません。
誤りです。
そのような加入義務の規定はありません。
誤りです。
そのような保存期間に関する規定はありません。
誤りです。
製造物責任法第5条第1項に、時効として、
「被害者又はその法定代理人が損害及び賠償義務者を知った時から3年間行使しないとき。」(第1号)
「その製造業者等が当該製造物を引き渡した時から10年を経過したとき。」(第2号)
との規定はありますが、引き渡した時から5年を経過したとき、との規定はありません。
製造物責任法自体への対策まで十分に行える受験生は少ないと思いますが、読んでみると意外と常識で解ける場合もありますし、文章も短いので、あきらめずに回答しましょう。
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