中小企業診断士 過去問
令和7年度(2025年)
問159 (経営法務 問23)
問題文
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問題
中小企業診断士試験 令和7年度(2025年) 問159(経営法務 問23) (訂正依頼・報告はこちら)
- 安全性に関わらない品質上の不具合は、製造物責任法に基づく損害賠償責任の根拠となる「欠陥」に当たらない。
- 製造物責任法には、PL保険への加入を義務付ける規定がある。
- 製造物責任法には、製造物の部品の保存期間に関する規定がある。
- 製造物責任法に基づく損害賠償請求権は、製造業者が製造物を引き渡した時から5年を経過したときは、時効によって消滅する。
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この過去問の解説 (2件)
01
「製造物責任法」からの出題です。
正解です。
製造物責任法第2条第2項に、「この法律において「欠陥」とは、当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう。」という定義が規定されています。
安全性に関わらない品質上の不具合は、欠陥にあたりません。
誤りです。
そのような加入義務の規定はありません。
誤りです。
そのような保存期間に関する規定はありません。
誤りです。
製造物責任法第5条第1項に、時効として、
「被害者又はその法定代理人が損害及び賠償義務者を知った時から3年間行使しないとき。」(第1号)
「その製造業者等が当該製造物を引き渡した時から10年を経過したとき。」(第2号)
との規定はありますが、引き渡した時から5年を経過したとき、との規定はありません。
製造物責任法自体への対策まで十分に行える受験生は少ないと思いますが、読んでみると意外と常識で解ける場合もありますし、文章も短いので、あきらめずに回答しましょう。
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02
製造物責任(PL)法に関する問題です。各選択肢の記述を素直に解釈すれば、十分に正答できる内容です。
本選択肢の記述の通り、安全性に関係のない品質上の不具合はPL法上の欠陥には該当しないため正解の選択肢となります。
※PL法の「欠陥」の定義は、製品が「通常有すべき安全性を欠いていること」です。(色ムラなど、安全性に影響しない単なる品質上の不具合は欠陥ではない)
製造物責任法には、PL保険への加入を義務付ける規定はないため不適切な選択肢となります。
※ただし、製造業者には無過失責任が問われるため、PL保険へ加入することが望ましいと考えられます。(無過失責任が問われることは暗記しておきましょう)
製造物責任法には製造物の部品の保存期間に関する規定規定はないため、不適切な選択肢となります。
製造物責任法に基づく損害賠償請求権は、製造業者が製造物を引き渡した時(=製造物を流通させた時 ※消費者に引き渡した時ではありません)から10年を経過したときは時効によって消滅するため不適切な選択肢となります。
※損害賠償請求権にはもう1つあり、「損害及び賠償義務者を知った時から3年間行使しないとき」となります。
【補足】
製造物責任法は令和5年度第22問に出題がありますが、出題頻度は高くありません。(その前は、平成29年度第18問)
なお、この法律で定義する「製造物」の具体的品目や、販売業者は製造業者に該当するのかどうかが問われたこととがあります。
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