中小企業診断士 過去問
令和7年度(2025年)
問158 (経営法務 問22)
問題文
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問題
中小企業診断士試験 令和7年度(2025年) 問158(経営法務 問22) (訂正依頼・報告はこちら)
- 遺留分侵害額請求権は、裁判外で行使することも可能である。
- 遺留分侵害額請求権は、相続開始の時から1年以内に行使しなければ、時効によって消滅する。
- 相続の開始後における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
- 被相続人の兄弟姉妹は、被相続人の相続について遺留分を有する。
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この過去問の解説 (1件)
01
民法の「遺留分」からの出題です。
正解です。
民法で、遺留分侵害額請求権を「裁判外で行使する」ことを制限する規定はありません。
誤りです。
民法第1048条に、「遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。」との規定があります。
相続開始の時から10年経過するまでは、消滅しません。
誤りです。
民法第1049条第1項に、「相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。」との規定があります。
相続の開始「後」、ではありません。
誤りです。
遺留分の権利者は、配偶者・子・直系尊属のみです。
兄弟姉妹は有しません。
これは頻出なので、覚えておきましょう。
遺留分は頻出分野なので、民法全体に手が回らなくても、相続関係はざっとおさえておきましょう。
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