中小企業診断士 過去問
令和7年度(2025年)
問157 (経営法務 問21)
問題文
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問題
中小企業診断士試験 令和7年度(2025年) 問157(経営法務 問21) (訂正依頼・報告はこちら)
- 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができる。
- 遺言は、18歳に達しなければできない。
- 公正証書によって遺言をする場合、公証人が遺言者の口述を筆記することを要するが、証人の立会いは要しない。
- 秘密証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付および氏名を自書した上で、押印をしなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
民法の「遺言」からの出題です。
正解です。
民法第1022条に、「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。」との規定があります。
選択肢は、この規定ほぼそのままの文章です。
誤りです。
民法第961条に、「15歳に達した者は、遺言をすることができる。」との規定があります。
誤りです。
民法第969条第1項に「公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。」とあり、
同第1号に、「証人2人以上の立会いがあること。」
とありますので、「証人の立会いは要しない」との断定は誤りです。
誤りです。
民法第970条第1項に、「秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。」とありますが、「全文」を自書することまでは要求されていません。
民法の遺言や相続関係は、比較的重要な分野になっています。
感覚的にも解きやすいですし、この設問の場合は文章も短いので、なるべく得点したいところです。
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02
遺言(いごん)に関する問題です。
遺言は相続と直接関係があり、中小企業では相続と事業承継が関係してくるため、遺言や相続は出題頻度の高い論点です。
本選択肢は遺言の基本的ルールについて述べられており、正解の選択肢となります。
※自分を取り巻く環境が変化することで、既に作成した遺言の内容を変更する必要が生じる可能性があるためです。
遺言は15歳に到達すればできるため、不適切な選択肢となります。
※15歳に達すれば、保護者の同意なく遺言を作成することができます。「保護者の同意なく」が試験で問われることはないと思いますが、成年年齢(18歳)とは関係がないと理解しておいてください。
公正証書によって遺言をする場合、公証人2人以上の立会いを必要とするため不適切な選択肢となります。
※公証人という第三者(相続人以外)に遺言の有効性を証明してもらうことが、公正証書遺言の本質です。
遺言者が、その全文、日付および氏名を自書した上で、押印をしなければならないのは自筆証書であるため不適切な選択肢となります。
※解説のまとめも参考にしてください。
【補足】
本問の一部の選択肢で問われている自筆証書については、本文をパソコンやスマホで作成可能にする法改正が実施される見込みとなっており、
・遺言のデータ/印刷した書面を法務局に提出(持参・オンライン・郵送など)
・対面またはオンラインで保管申請を行なう
・本人確認後、本人が遺言全文を読み上げて申請する
等の手続きが検討されています。
本解説執筆時点(2026年1月末)ではあくまで法改正の見込み段階であり、当面は現時点でのルールが適用されます。
(遺言書は自書で作成しなければならない、財産目録をパソコンで作成することは可能など)
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