中小企業診断士 過去問
令和7年度(2025年)
問157 (経営法務 問21)
問題文
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問題
中小企業診断士試験 令和7年度(2025年) 問157(経営法務 問21) (訂正依頼・報告はこちら)
- 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができる。
- 遺言は、18歳に達しなければできない。
- 公正証書によって遺言をする場合、公証人が遺言者の口述を筆記することを要するが、証人の立会いは要しない。
- 秘密証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付および氏名を自書した上で、押印をしなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
民法の「遺言」からの出題です。
正解です。
民法第1022条に、「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。」との規定があります。
選択肢は、この規定ほぼそのままの文章です。
誤りです。
民法第961条に、「15歳に達した者は、遺言をすることができる。」との規定があります。
誤りです。
民法第969条第1項に「公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。」とあり、
同第1号に、「証人2人以上の立会いがあること。」
とありますので、「証人の立会いは要しない」との断定は誤りです。
誤りです。
民法第970条第1項に、「秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。」とありますが、「全文」を自書することまでは要求されていません。
民法の遺言や相続関係は、比較的重要な分野になっています。
感覚的にも解きやすいですし、この設問の場合は文章も短いので、なるべく得点したいところです。
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