中小企業診断士 過去問
令和7年度(2025年)
問156 (経営法務 問20)
問題文
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問題
中小企業診断士試験 令和7年度(2025年) 問156(経営法務 問20) (訂正依頼・報告はこちら)
- 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約を解除することができる。
- 請負人が品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡した場合において、注文者が目的物の引渡しから1年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として損害賠償の請求をすることができない。
- 注文者が破産手続開始の決定を受けた場合、請負人は、仕事の完成後であっても、契約を解除することができる。
- 物の引渡しを要する請負契約において、仕事の完成と報酬の支払は同時履行の関係に立つ。
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この過去問の解説 (2件)
01
民法の「請負」からの出題です。
正解です。
民法第641条に「請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。」との規定があり、選択肢はほぼそのままの文章です。
誤りです。
民法第637条第1項に、
「注文者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。」
との規定はありますが、同第2項に、
「前項の規定は、仕事の目的物を注文者に引き渡した時(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時)において、請負人が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。」
との規定があります。
選択肢の場合、「仕事の目的物を注文者に引き渡した時」なので、1年以内という制限は適用されません。
誤りです。
民法第641条に「請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。」との規定がありますが、
選択肢の場合は仕事を完成してしまっているので、契約を解除することはできません。
仕事完成後なのに契約を解除されてしまっては、請負人にとって酷ですからね。
誤りです。
民法第633条に、「報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。」との規定があります。
なので、一見正解に見えますが、「物の引渡しを要する請負契約において」と限定している点について、条文ではそこまで規定していません。
そして、他の選択肢で、条文そのままの規定があります。
これらを踏まえると、相対的にこちらのほうが誤りといえます。
紛らわしい選択肢がありましたが、中小企業診断士の試験では、一見正答になるものが2つある場合、相対的にどちらのほうが適切か、という視点も重要になります。
なので、正解と思うような選択肢があったとしても、そこで他の選択肢の検討をやめず、すべての選択肢に目をとおすようにしてください。
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02
請負に関する問題です。
「請負人が仕事の完成を約束し、注文者がその成果物に対して報酬を支払う契約」という請負契約の内容を理解していれば、きちんと正答できる内容です。
冒頭の解説より、請負人が仕事を完成するまで注文者は報酬を支払う必要がありません。
したがって、請負人が仕事を完成しない間は、注文者はいつでも損害を賠償して契約を解除することができるため正解の選択肢となります。
文章量が多いですが、契約不適合責任について問われています。
契約不適合責任については、注文者が「不適合を知った時」から1年以内にその旨を請負人に通知することが求められており不適切な選択肢となります。
注文者が破産手続開始の決定を受けた場合、請負人は仕事の完成前であれば契約を解除することができるため不適切な選択肢となります。
「物の引渡しを要する」ということは、目的物の引渡しと報酬の支払は同時履行の関係にあるため不適切な選択肢となります。
【補足】
契約不適合責任については、令和2年度第22問にも今回とほぼ同じ内容が出題されています。
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