中小企業診断士 過去問
令和7年度(2025年)
問155 (経営法務 問19)
問題文
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問題
中小企業診断士試験 令和7年度(2025年) 問155(経営法務 問19) (訂正依頼・報告はこちら)
- 書面でする消費貸借の貸主は、借主に目的物を交付するまで、契約を解除することができる。
- 書面でする消費貸借は、借主が貸主から目的物を受け取る前に借主が破産手続開始の決定を受けた場合には、その効力を失うが、借主が貸主から目的物を受け取る前に貸主が破産手続開始の決定を受けた場合には、その効力を失わない。
- 当事者が返還の時期を定めた場合、借主は、その時期まで返還をすることができない。
- 利息付きの金銭消費貸借の貸主は、特約のない限り、借主が元本を受け取った日を含めた利息を請求することができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
民法の「消費貸借」からの出題です。
誤りです。
書面でする消費貸借の契約成立の要件は、書面の作成自体であり、目的物が交付されるか否かに関わらず、すでに契約が成立しています。
「書面でする消費契約等」について規定する民法第587条の2でも、目的物を交付するまでその契約を解除できるとの規定はなされていません。
誤りです。
民法第587条の2第3項に、「書面でする消費貸借は、借主が貸主から金銭その他の物を受け取る前に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失う。」との規定はありますが、貸主が破産手続開始の決定を受けた場合にその効力を失わない、との規定はありません。
誤りです。
民法第591条第2項に、「借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。」との規定があり、早期返還も可能です。
早期返還できたほうが貸主にとってもメリットがあるため、それを制限するのは感覚的にもおかしいですね。
正解です。
民法第589条第2項より、「借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができる」ので、「日を含めた」利息を請求できます。
民法の対策が不十分でも、普段の感覚で解ける選択肢もありますから、試験中もあきらめず、選択肢を削っていってどうにか正答確率を上げてください。
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02
消費貸借に関する問題です。本問は正解の選択肢でやや混み入った論点の正誤判断が求められており、難易度は高めです。
書面でする消費貸借の借主は、貸主から目的物を受領するまでは契約を解除することができるため不適切な選択肢となります。
※書面で契約が結ばれていても、目的物(主に金銭)を受領するまでは支払利子が発生していません。また、消費貸借契約を結ぶことは借主の自由意思に基づく権利です(無理やり借金させられているのではない)ので、目的物の受領前であれば契約を解除することができます。
書面でする消費貸借は、借主が貸主から目的物を受け取る前に借主または貸主のいずれかが借主破産手続開始の決定を受けた場合には、その効力を失うため不適切な選択肢となります。
※効力を失わないとするなら、
借主が破産した場合は、貸主の債権が貸倒資産となってしまい回収が困難となる
貸主が破産した場合は、借主の債務が債権となり支払能力を失った貸主に不利である
というデメリットが生じます。
当事者が返還の時期を定めた場合、借主は、その時期よりも前に返還をすることができるため不適切な選択肢となります。
※「返還の時期を定める」とは「期限の利益」のことです。つまり、借主は返還の時期まで支払いを待ってもらえる権利を有しています。(貸主から、返還の時期を前倒しされることはない)
少し混み入った論点となり、原則は「借主が元本を受け取った日以後の利息を請求することができる」となります。
ただし、本選択肢で問われているように特約がある場合は借主が元本を受け取った日を含めた利息を請求することができるため正解の選択肢となります。
【補足】
令和3年度第2問が本問と非常に似た内容となっており、過去問題を復習していた人にとっては対応しやすかったかも知れません。
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