中小企業診断士 過去問
令和7年度(2025年)
問155 (経営法務 問19)

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問題

中小企業診断士試験 令和7年度(2025年) 問155(経営法務 問19) (訂正依頼・報告はこちら)

民法が定める消費貸借に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • 書面でする消費貸借の貸主は、借主に目的物を交付するまで、契約を解除することができる。
  • 書面でする消費貸借は、借主が貸主から目的物を受け取る前に借主が破産手続開始の決定を受けた場合には、その効力を失うが、借主が貸主から目的物を受け取る前に貸主が破産手続開始の決定を受けた場合には、その効力を失わない。
  • 当事者が返還の時期を定めた場合、借主は、その時期まで返還をすることができない。
  • 利息付きの金銭消費貸借の貸主は、特約のない限り、借主が元本を受け取った日を含めた利息を請求することができる。

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この過去問の解説 (1件)

01

民法の「消費貸借」からの出題です。

 

選択肢1. 書面でする消費貸借の貸主は、借主に目的物を交付するまで、契約を解除することができる。

誤りです。

書面でする消費貸借の契約成立の要件は、書面の作成自体であり、目的物が交付されるか否かに関わらず、すでに契約が成立しています。

「書面でする消費契約等」について規定する民法第587条の2でも、目的物を交付するまでその契約を解除できるとの規定はなされていません。

 

選択肢2. 書面でする消費貸借は、借主が貸主から目的物を受け取る前に借主が破産手続開始の決定を受けた場合には、その効力を失うが、借主が貸主から目的物を受け取る前に貸主が破産手続開始の決定を受けた場合には、その効力を失わない。

誤りです。

民法第587条の2第3項に、「書面でする消費貸借は、借主が貸主から金銭その他の物を受け取る前に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失う。」との規定はありますが、貸主が破産手続開始の決定を受けた場合にその効力を失わない、との規定はありません。

選択肢3. 当事者が返還の時期を定めた場合、借主は、その時期まで返還をすることができない。

誤りです。

民法第591条第2項に、「借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。」との規定があり、早期返還も可能です。

早期返還できたほうが貸主にとってもメリットがあるため、それを制限するのは感覚的にもおかしいですね。

選択肢4. 利息付きの金銭消費貸借の貸主は、特約のない限り、借主が元本を受け取った日を含めた利息を請求することができる。

正解です。

民法第589条第2項より、「借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができる」ので、「日を含めた」利息を請求できます。

まとめ

民法の対策が不十分でも、普段の感覚で解ける選択肢もありますから、試験中もあきらめず、選択肢を削っていってどうにか正答確率を上げてください。

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