中小企業診断士 過去問
令和7年度(2025年)
問154 (経営法務 問18)
問題文
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問題
中小企業診断士試験 令和7年度(2025年) 問154(経営法務 問18) (訂正依頼・報告はこちら)
- 3,000万円の主たる債務について3人の連帯保証人がいる場合、各連帯保証人はそれぞれ1,000万円の限度で連帯保証債務を負う。
- 事業のために負担した貸金債務を主たる債務とする保証契約は、主たる債務者の配偶者であって、主たる債務者が行う事業に現に従事していない者が保証人になろうとする場合には、保証債務を履行する意思が公正証書で表示されていなくとも、その効力を生じる。
- 主たる債務者が破産し、免責許可決定が確定した場合、保証人はその責任を免れる。
- 主たる債務について違約金の定めがない場合であっても、債権者と保証人の間で保証債務についてのみ、違約金の定めをすることができる。
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この過去問の解説 (1件)
01
民法の「保証債務」からの出題です。
一見すると正しいように思えますが、誤りです。
連帯保証人は、それぞれが債務全額について責任を負います。
なので、この場合、3人それぞれ各自が、3,000万円の保証債務を負います。
この意外性と、連帯保証人になるときの責任感の怖さの感情とで、記憶してしまいましょう。
誤りです。
配偶者であっても、事業に従事していない場合には、公正証書がないとその効力は生じません。
公正証書がなくとも効力を生じてしまうと、事業と関係なく暮らしている配偶者にとって酷ですからね。
誤りです。
保証人はその責任を免れません。
これは破産法で規定されていることで、「免責許可の決定は、破産債権者が破産者の保証人その他破産者と共に債務を負担する者に対して有する権利及び破産者以外の者が破産債権者のために供した担保に影響を及ぼさない。」(破産法第253条第2項)とあり、
主たる債務者が免責許可決定されても、保証人には影響がなく、責任を負い続けます。
正しいです。
民法第447条第2項の「保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる。」という規定そのままです。
民法等の対策をしていないと、少々難しいです。わからない場合は、試験時間の制限もありますから、まずは短い文章の選択肢から読んでいって、妥当かどうかを判断しながら選択肢を絞り込んでいってください。
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