中小企業診断士 過去問
令和7年度(2025年)
問152 (経営法務 問16)
問題文
甲氏:「弊社は、長年にわたってさまざまな鞄(かばん)の製造販売を行ってきました。このたび、新しいスーツケースの発売を予定しており、従来のものとは全く異なる斬新なデザインですので、印象に残る名前を付けてヒット商品にしたいと考えています。具体的には、『〇〇〇〇〇』という名前にして、商標登録も出願したいと考えているのですが、どうやら、Y社が、同一の文字商標について、『スーツケース』を指定商品として既に登録を受けているようです。弊社が商標登録を受けることは難しいでしょうか。」
あなた:「同一の商標が同一の指定商品について既に登録を受けているのであれば、このまま商標登録を出願しても拒絶されてしまうでしょうね。商標登録されていない別の名前に変更することは難しいでしょうか。どうしても『〇〇〇〇〇』という名前がよろしければ、Y社と交渉して商標権を譲渡してもらうことが考えられます。」
甲氏:「弊社としては、ぜひ『〇〇〇〇〇』という名前にしたいと考えています。Y社との交渉も検討してみますが、交渉がうまくいかないかもしれません。これ以外に何か手段はありますか。」
あなた:「Y社は、その商標を使用しているのでしょうか。」
甲氏:「Y社も鞄の製造販売を行っていますが、私の知る限り、『〇〇〇〇〇』という名前の商品はないと思います。」
あなた:「そうすると、商標法第50条第1項に規定されている不使用取消審判を利用できるかもしれません。この規定によれば、日本国内において継続して( A )年以上、商標権者、専用使用権者または通常使用権者のいずれもが指定商品・指定役務について登録商標の使用をしていない場合に、その指定商品・指定役務に関する商標登録を取り消すことを求めて、審判を請求することができます。」
甲氏:「そのような制度があるのですね。不使用取消審判は、誰でも請求することができるのでしょうか。」
あなた:「不使用取消審判は、( B )。詳しいことをお知りになりたければ、私の知り合いの専門家をご紹介します。」
甲氏:「よろしくお願いします。」
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
中小企業診断士試験 令和7年度(2025年) 問152(経営法務 問16) (訂正依頼・報告はこちら)
甲氏:「弊社は、長年にわたってさまざまな鞄(かばん)の製造販売を行ってきました。このたび、新しいスーツケースの発売を予定しており、従来のものとは全く異なる斬新なデザインですので、印象に残る名前を付けてヒット商品にしたいと考えています。具体的には、『〇〇〇〇〇』という名前にして、商標登録も出願したいと考えているのですが、どうやら、Y社が、同一の文字商標について、『スーツケース』を指定商品として既に登録を受けているようです。弊社が商標登録を受けることは難しいでしょうか。」
あなた:「同一の商標が同一の指定商品について既に登録を受けているのであれば、このまま商標登録を出願しても拒絶されてしまうでしょうね。商標登録されていない別の名前に変更することは難しいでしょうか。どうしても『〇〇〇〇〇』という名前がよろしければ、Y社と交渉して商標権を譲渡してもらうことが考えられます。」
甲氏:「弊社としては、ぜひ『〇〇〇〇〇』という名前にしたいと考えています。Y社との交渉も検討してみますが、交渉がうまくいかないかもしれません。これ以外に何か手段はありますか。」
あなた:「Y社は、その商標を使用しているのでしょうか。」
甲氏:「Y社も鞄の製造販売を行っていますが、私の知る限り、『〇〇〇〇〇』という名前の商品はないと思います。」
あなた:「そうすると、商標法第50条第1項に規定されている不使用取消審判を利用できるかもしれません。この規定によれば、日本国内において継続して( A )年以上、商標権者、専用使用権者または通常使用権者のいずれもが指定商品・指定役務について登録商標の使用をしていない場合に、その指定商品・指定役務に関する商標登録を取り消すことを求めて、審判を請求することができます。」
甲氏:「そのような制度があるのですね。不使用取消審判は、誰でも請求することができるのでしょうか。」
あなた:「不使用取消審判は、( B )。詳しいことをお知りになりたければ、私の知り合いの専門家をご紹介します。」
甲氏:「よろしくお願いします。」
- A:2 B:誰でも請求することができます
- A:2 B:利害関係人のみが請求することができます
- A:3 B:誰でも請求することができます
- A:3 B:利害関係人のみが請求することができます
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
この問題のポイントは、「商標登録の取消しの審判」です。
商標法によれば、「商標登録の取消しの審判」として、第50条第1項に「継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。」との規定があります。
この規定から、Aは「3」、Bは「何人も」に相当する言葉が入ることがわかります。
上記より、AもBも正しい発言です。
ちなみに、商標登録の「無効の審判」については、「利害関係人」のみが請求できます。(商標法第46条第2項)
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問151)へ
令和7年度(2025年) 問題一覧
次の問題(問153)へ