中小企業診断士 過去問
令和7年度(2025年)
問150 (経営法務 問14)
問題文
あなた:「著作権法第46条には、美術の著作物でその原作品が、著作権法第45条第2項に規定する( A )に恒常的に設置されているものまたは建築の著作物は、一定の場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができることが規定されています。」
甲氏:「そうですか。どのような場合に利用できないのですか。」
あなた:「甲さんに関係ありそうなものとしては・・・。たとえば、著作権法第46条第4号に「専ら美術の著作物の複製物の( B )を目的として複製し、またはその複製物を( B )する場合」が規定されています。詳しいことをお知りになりたいときは、弁護士さんをご紹介しますので、その方にお尋ねになってください。」
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問題
中小企業診断士試験 令和7年度(2025年) 問150(経営法務 問14) (訂正依頼・報告はこちら)
あなた:「著作権法第46条には、美術の著作物でその原作品が、著作権法第45条第2項に規定する( A )に恒常的に設置されているものまたは建築の著作物は、一定の場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができることが規定されています。」
甲氏:「そうですか。どのような場合に利用できないのですか。」
あなた:「甲さんに関係ありそうなものとしては・・・。たとえば、著作権法第46条第4号に「専ら美術の著作物の複製物の( B )を目的として複製し、またはその複製物を( B )する場合」が規定されています。詳しいことをお知りになりたいときは、弁護士さんをご紹介しますので、その方にお尋ねになってください。」
- A:屋外の場所 B:展示
- A:屋外の場所 B:販売
- A:公共の施設内 B:展示
- A:公共の施設内 B:販売
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題は、著作権法第46条、いわゆる「公開の美術の著作物等の利用(一般に『風景の自由』と呼ばれる規定)」に関する知識を問うものです。街中にある銅像や建築物を自由に撮影できる根拠条文ですが、その例外(やってはいけないこと)を正確に知っているかがポイントです。
著作権法第46条(公開の美術の著作物等の利用)
著作権法では、公園の銅像や街頭の壁画、建築物など、「(A)屋外の場所」に恒常的に設置されている美術の著作物や建築の著作物は、原則として自由に利用(写真撮影、スケッチ、放送など)できます。 これがなければ、背景にビルや銅像が写り込んだだけで著作権侵害になってしまい、社会生活が不便になるからです。
ただし、著作権者の利益を不当に害する場合として、以下の4つのケースでは例外的に無断利用が禁止されています(許可が必要です)。
①彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合(銅像のコピーを作って設置するなど)。
②建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合(似た建物を建てるなど)。
③屋外に設置するために複製する場合(別の場所に同じ銅像を建てるなど)。
④専ら美術の著作物の複製物の「(B)販売」を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合(絵ハガキやフィギュア、お土産グッズとして売るなど)。
誤り
A(屋外の場所): 正しいです。
B(展示): 誤りです。46条で制限されているのは「販売」を目的とする場合です。「展示」そのものを目的とする複製は、この例外規定(禁止事項)には含まれていません。
正解です
A(屋外の場所): 正しいです。
B(販売): 正しいです。46条により、いわゆる「絵葉書」や「お土産品」のように、その美術作品の複製物を「販売」することを目的として利用する場合は、権利者の許諾が必要です。
誤り
A(公共の施設内): 誤りです。この規定の対象は「屋外」に限定されています。美術館のエントランスホール(屋内)などは、たとえ公共施設であってもこの規定(自由に利用できる)の対象外です。
B(展示): 46条で制限されているのは「販売」を目的とする場合です。「展示」そのものを目的とする複製は、この例外規定(禁止事項)には含まれていません。
誤り
A公共の施設内): 誤りです。この規定の対象は「屋外」に限定されています。美術館のエントランスホール(屋内)などは、たとえ公共施設であってもこの規定(自由に利用できる)の対象外です。
B(販売): 正しいです。
この問題のポイントは以下の2点です。
①場所の要件: 自由に利用できるのは「屋外」にあるアートや建築物だけ(屋内はダメ)。
②禁止行為(例外): 自由に利用できるといっても、グッズ化して「販売」するのはダメ(著作権者のビジネスを邪魔するため)。
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02
著作権に関する問題ですが、本問は著作権の出題としてはあまり馴染みがない論点です。
・空欄A
著作物の利用について問う問題で、「屋外の場所」「公共の施設内」の2つが挙げられています。「公共の施設内」とは美術館などが想定され、スタッフの監視や掲示物などにより著作物に抵触するような行為を防止しやすいと考えられます。
したがって、「一定の場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる」のは屋外の場所に恒常的に設置されているものまたは建築の著作物が該当します。
・空欄B
「展示」「販売」の2つでは、美術の著作物をどのような目的で複製すると著作物に抵触するのかを想定すると「販売」が該当することは判断しやすいと思います。(空欄Aよりは対応しやすいと思います)
以上から、最も適切な組み合わせは「A:屋外の場所 B:販売」となります。
冒頭の解説より、最も適切な組み合わせは「A:屋外の場所 B:販売」であるため不適切な選択肢となります。
冒頭の解説より、最も適切な組み合わせは「A:屋外の場所 B:販売」であるため正解の選択肢となります。
冒頭の解説より、最も適切な組み合わせは「A:屋外の場所 B:販売」であるため不適切な選択肢となります。
冒頭の解説より、最も適切な組み合わせは「A:屋外の場所 B:販売」であるため不適切な選択肢となります。
【補足】
著作権の出題としては、著作人格権・職務著作・共有などが一般的です。
本問は確認程度で結構ですので、過去問題で繰り返し出題されている論点に学習時間を割り当ててください。
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