中小企業診断士 過去問
令和7年度(2025年)
問148 (経営法務 問12)
問題文
甲氏:「弊社ワインの容器の形状は独特です。これを保護したいのですが、立体商標として登録できますか。」
あなた:「平面商標と同様に、立体商標も登録要件の1つとして識別力があります。商品の形状(包装の形状を含む)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は原則、登録が認められません。したがって、商品の容器の形状自体を立体商標として登録するのは、難しいと聞いたことがあります。」
甲氏:「しかしながら、弊社の容器は長年使用されていて、ご好評をいただいているのですが。」
あなた:「そうですか。( A )と認められれば、商標登録が認められることがあります。弁理士さんを紹介しますので、その方にご相談になってください。」
甲氏:「ありがとうございます。ところで、立体商標の商標登録出願を意匠登録出願に変更することはできますか。」
あなた:「( B )。」
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
中小企業診断士試験 令和7年度(2025年) 問148(経営法務 問12) (訂正依頼・報告はこちら)
甲氏:「弊社ワインの容器の形状は独特です。これを保護したいのですが、立体商標として登録できますか。」
あなた:「平面商標と同様に、立体商標も登録要件の1つとして識別力があります。商品の形状(包装の形状を含む)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は原則、登録が認められません。したがって、商品の容器の形状自体を立体商標として登録するのは、難しいと聞いたことがあります。」
甲氏:「しかしながら、弊社の容器は長年使用されていて、ご好評をいただいているのですが。」
あなた:「そうですか。( A )と認められれば、商標登録が認められることがあります。弁理士さんを紹介しますので、その方にご相談になってください。」
甲氏:「ありがとうございます。ところで、立体商標の商標登録出願を意匠登録出願に変更することはできますか。」
あなた:「( B )。」
- A:使用された結果、需要者が何人(なんぴと)かの業務に係る商品であることを認識できるもの B:いいえ。立体商標の商標登録出願を意匠登録出願に変更することはできません
- A:使用された結果、需要者が何人(なんぴと)かの業務に係る商品であることを認識できるもの B:はい。所定期間内であれば、立体商標の商標登録出願を意匠登録出願に変更することができます
- A:容器の形状が視覚を通じて美感を起こさせるもの B:いいえ。立体商標の商標登録出願を意匠登録出願に変更することはできません
- A:容器の形状が視覚を通じて美感を起こさせるもの B:はい。所定期間内であれば、立体商標の商標登録出願を意匠登録出願に変更することができます
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説
前の問題(問147)へ
令和7年度(2025年) 問題一覧
次の問題(問149)へ