中小企業診断士 過去問
令和7年度(2025年)
問147 (経営法務 問11)
問題文
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問題
中小企業診断士試験 令和7年度(2025年) 問147(経営法務 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
- 営業秘密を保有する事業者からその営業秘密を示された場合において、不正の利益を得る目的で、その営業秘密を使用する行為は不正競争に該当する旨が、不正競争防止法に規定されている。
- 他人の著名な商品等表示と同一又は類似のものを使用する行為が、不正競争防止法第2条第1項第2号に規定する、いわゆる「著名表示冒用行為」と認定されるには、他人の商品又は営業と混同を生じさせることが要件となる。
- 不正競争防止法第2条第1項第1号に規定する「商品等表示」には、商標法第2条第1項に規定する「商標」が含まれるが、ここでいう「商標」には役務商標は含まれない。
- 不正の利益を得る目的で、他人の特定商品等表示と同一又は類似のドメイン名を使用する権利を取得する行為は、当該特定商品等表示が周知である場合に限り不正競争を構成することが、不正競争防止法に規定されている。
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