中小企業診断士 過去問
令和7年度(2025年)
問146 (経営法務 問10)

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問題

中小企業診断士試験 令和7年度(2025年) 問146(経営法務 問10) (訂正依頼・報告はこちら)

特許法第65条第1項に規定する補償金の支払を請求することができる権利(以下「補償金請求権」という。)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • 出願公開後に特許出願が放棄された場合でも、補償金請求権は消滅しない。
  • 特許出願人は、出願公開後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしなければ、出願公開後、特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、補償金請求権を一切行使できない。
  • 補償金請求権は、特許権の設定の登録があった後でなければ、行使することができない。
  • 補償金請求権を行使した場合は、特許権は行使できない。

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この過去問の解説 (2件)

01

本問は、特許法における「補償金請求権」に関する出題です。

特許権が成立する前の「空白期間」をどう守るかという、実務的にも非常に重要なルールです。

 

この問題を解くための必須知識

 

特許権は、特許庁の審査をパスして「登録」されるまでは発生しません。しかし、出願から1年6カ月経つと内容は「公開」されてしまいます。

公開されると誰でもマネできてしまいますが、まだ特許権がないので差し止めができません。

解決策(補償金請求権): 出願公開後、登録までの間に勝手に発明を使っていた人に対し、「特許が取れた後に、あとでその分の使用料(補償金)を払ってくださいね」と言える権利です。

成立のタイミング: 出願公開によって発生しますが、実際にお金を請求できる(行使できる)のは「特許権の設定登録後」になります。

選択肢1. 出願公開後に特許出願が放棄された場合でも、補償金請求権は消滅しない。

誤り

 

特許出願が「放棄・取り下げ・却下」された場合、あるいは「拒絶査定」が確定した場合は、補償金請求権は「初めから生じなかったもの」とみなされます。つまり、権利は消滅します。

なぜなら特許になることを前提とした仮の権利なので、特許化に失敗した以上、遡って無効になるという理屈です。

選択肢2. 特許出願人は、出願公開後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしなければ、出願公開後、特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、補償金請求権を一切行使できない。

誤り

 

原則として、出願公開後に内容を記載した書面を提示して「警告」をする必要がありますが、「警告がなくても行使できる例外」があります。

例外: 相手が「出願公開された発明であることを知って」業として実施していた場合は、警告なしでも請求可能です。本肢は「一切行使できない」と断定しているため誤りです。

選択肢3. 補償金請求権は、特許権の設定の登録があった後でなければ、行使することができない。

正解です

 

補償金請求権は、出願公開後すぐに「発生」はしますが、実際に行使(裁判などで請求)できるのは、審査を通って「特許権の設定の登録があった後」でなければなりません。

なぜなら最終的に特許になるかどうかわからない段階で金銭の支払いを強制させるのは、相手にとってリスクが大きすぎるためです。

選択肢4. 補償金請求権を行使した場合は、特許権は行使できない。

誤り

 

特許権と補償金請求権は、カバーする「期間」が異なる別々の権利です。

補償金請求権: 「出願公開」から「登録」までの間の使用料

特許権: 「登録」から先の独占権

過去の使用分(補償金)を請求したからといって、将来の使用を差し止める「特許権」が行使できなくなるということはありません。

まとめ

2026年度試験対策アドバイス

 

①「遡及的(そきゅうてき)」な性質: 補償金請求権は「後でまとめて精算する権利」だと覚えてください。試験では「登録前に請求できるか?」という点がよく狙われますが、答えは「NO」です。

 

②「知っているか(悪意)」のチェック: 知財法では「相手が知っていたかどうか(主観)」によってルールの厳しさが変わることが多いです。今回の選択肢のように、「警告」がなくても「知っていたらアウト」というパターンは特許法の特徴です。

 

③拒絶・放棄時の扱い: 「特許が取れなかったら仮の権利も消える」という理屈は、補償金請求権だけでなく「実用新案権」などの行使時にも共通する基本的な考え方です。

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02

補償金請求権に関する問題です。特許法ではあまり問われない論点です。

 

補償金請求権とは、以下のような要件があります。

特許出願公開後~特許権登録設定までの間に第三者がその発明を無断で事業に使用したこと

・出願人が発明の内容を記載した書面を提示して警告したこと

・第三者側に悪意があること(その発明を知っていること)

 

補償金請求権は特許権の設定登録後に権利行使することができますが、設定登録後3年で時効になります。

選択肢1. 出願公開後に特許出願が放棄された場合でも、補償金請求権は消滅しない。

冒頭の解説より、補償金請求権は特許権の成立後に権利行使することができます。

 

したがって、時間を遡って考えると、特許出願が放棄された場合は補償金請求権はそもそも存在しなかったことになり不適切な選択肢となります。

選択肢2. 特許出願人は、出願公開後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしなければ、出願公開後、特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、補償金請求権を一切行使できない。

冒頭の解説より、補償金請求権を行使する要件には「第三者側に悪意があること(その発明を知っていること)」も含まれます。

 

したがって、補償金請求権を一切行使できないわけではないため不適切な選択肢となります。

 

※本選択肢は「一切行使できない」という100%断定的な表現に違和感を感じて、選択肢から除外できれば十分です。

選択肢3. 補償金請求権は、特許権の設定の登録があった後でなければ、行使することができない。

冒頭の解説より、補償金請求権は特許権の成立後に権利行使することができるため正解の選択肢となります。

選択肢4. 補償金請求権を行使した場合は、特許権は行使できない。

冒頭の解説より補償金請求権を行使する時点では特許権は成立(登録)しており、特許権は行使できます

 

※この選択肢が正解であれば、特許権を行使させないための意図的な妨害行為がまかり通ってしまうため、不適切な選択肢となります。(特許権を取得しようとするモチベーションを下げてしまい、「産業の発展に寄与する」という特許法を含む産業財産権の目的にそぐわないことになります)

まとめ

【補足】

 

補償金請求権が今後も出題されるかどうかは分からないため、過去問題でよく問われている特許法の論点を中心に学習してください。

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