中小企業診断士 過去問
令和7年度(2025年)
問143 (経営法務 問7)

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問題

中小企業診断士試験 令和7年度(2025年) 問143(経営法務 問7) (訂正依頼・報告はこちら)

以下の会話は、X株式会社(以下「X社」という。)の代表取締役甲氏と、中小企業診断士であるあなたとの間で、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)に関して行われた会話である。なお、X社は、中小の部品製造メーカーであり、下請法上の親事業者となる大手取引先から発注を受けて、下請法の適用対象となる取引を行っていることを前提とする。この会話に基づき、会話の中の空欄( A )と( B )に入る記述の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。

甲氏:「最近、親事業者からの発注で、納品後の支払いが遅いことが気になっています。先日も、当月納入分を翌月納入分として扱って欲しいとの依頼があったため、やむを得ずこれに応じることとしました。」
あなた:「下請法では、親事業者は納品物を受領した日から60日以内のできる限り短い期間内に下請代金を支払う義務があるとされていますね。」
甲氏:「実際の納品日から計算してみると、当月納入分が翌月納入分とされてしまったので、支払日までは60日以上が経過していました。」
あなた:「この場合、( A )。」
甲氏:「なるほど。ところで、労務費や原材料費が上昇しているのに、値上げ交渉に応じてもらえません。」
あなた:「下請法では、親事業者が下請事業者に対して不当に不利な条件を押し付けることを禁止しています。値上げ交渉を一方的に拒否する行為は、禁止事項に該当する可能性がありますね。」
甲氏:「先日まで原価コストが上昇していることを説明して値上げを求めてかなり交渉したのですが、親事業者側にはまったく応じてもらえず、今年は現行の取引価格で据え置くことを渋々受け入れました。特にその理由を書面や電子メールなどでは説明してもらってはいません。」
あなた:「そうですか。( B )。」
甲氏:「こうした問題は、どこに相談すればよいでしょうか。」
あなた:「弁護士さんに相談に乗ってもらえると思います。」
  • A:下請代金を60日以内に支払わないことを両者間で合意しているので、下請法上の問題にはならないと考えられます  B:親事業者の販売製品に価格転嫁しない理由を書面や電子メールなどで下請事業者に回答することなく、従来どおりに取引価格を据え置くことは、買いたたきに該当し、下請法上の問題になる可能性があります
  • A:下請代金を60日以内に支払わないことを両者間で合意しているので、下請法上の問題にはならないと考えられます  B:今回、御社も合意されたということであれば、下請法上の問題にはならないと考えられます
  • A:下請代金を60日以内に支払わないことを両者間で合意している場合であっても、下請法上の問題になります  B:親事業者の販売製品に価格転嫁しない理由を書面や電子メールなどで下請事業者に回答することなく、従来どおりに取引価格を据え置くことは、買いたたきに該当し、下請法上の問題になる可能性があります
  • A:下請代金を60日以内に支払わないことを両者間で合意している場合であっても、下請法上の問題になります  B:今回、御社も合意されたということであれば、下請法上の問題にはならないと考えられます

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